○色麻町立学校の設置に関する条例
(昭和39年3月9日条例第8号)
改正
昭和50年12月23日条例第28号
昭和51年3月9日条例第14号
昭和54年3月10日条例第10号
昭和56年3月16日条例第11号
昭和58年3月15日条例第10号
昭和61年3月12日条例第6号
平成23年9月20日条例第19号
平成27年12月25日条例第26号
令和4年12月8日条例第20号
令和5年12月27日条例第27号
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、この条例の定めるところにより学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条
学校の区分及び名称並びに位置は次のとおりとする。
区分
名称
所在地
義務教育学校
色麻学園
色麻町四字狐塚37番地1
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月23日条例第28号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月9日条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月10日条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月16日条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月15日条例第10号)
この条例は、昭和58年3月4日から施行する。
附 則(昭和61年3月12日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月20日条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月8日条例第20号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、現に色麻町立色麻小学校に在籍する児童及び色麻町立色麻中学校に在籍する生徒は、この条例の施行の日において、色麻町立色麻学園の児童又は生徒になるものとする。
(準備行為)
3
この条例に基づき設置される色麻町立色麻学園に係る色麻町学校教育法施行細則(昭和30年9月19日細則第30号)に基づく必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和5年12月27日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。