○色麻町地域包括支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成18年3月31日規則第4号)
改正
平成19年3月30日規則第21号
令和6年5月1日規則第23号
(趣旨)
第1条
この規則は、色麻町地域包括支援センターの設置及び管理に関する条例(平成18年色麻町条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、色麻町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の業務に関し必要な事項を定めるものとする。
[
色麻町地域包括支援センターの設置及び管理に関する条例(平成18年色麻町条例第19号。以下「条例」という。)第10条
]
(色麻町地域包括支援センター運営協議会の組織)
第2条
色麻町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。
2
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
公的機関(宮城県大崎保健福祉事務所)の職員
(2)
医療機関の代表者
(3)
福祉施設等の代表者
(4)
地域で高齢者のサービスを担っている者(民生委員児童委員等)の代表者
(5)
その他(社会福祉協議会等)
(協議会の会長)
第3条
協議会に会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3
会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条
協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3
協議会の議決は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議会の庶務)
第5条
協議会の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(相談協力員の配置)
第6条
地域包括支援センターに相談協力員を配置する。
2
相談協力員は、協議会の意見を踏まえ、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1)
民生委員児童委員
(2)
保健推進員
(相談協力員の業務)
第7条
相談協力員は、地域包括支援センターと連携のもと、次の業務を行う。
(1)
町内に居住する要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び地域包括支援センターの紹介等
(2)
各種保健福祉サービスの広報及び積極的な活用の啓発
(業務の委託)
第8条
条例第9条に規定する委託先は、社会福祉法人等とする。
[
条例第10条
]
2
委託に当たっては、委託条件、遵守事項等の委託内容を明記した委託契約書を作成し、かつ保管するものとする。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(色麻町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2
色麻町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年色麻町規則第15号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。