○色麻町農業集落排水処理施設条例
(平成8年6月28日条例第10号)
改正
平成9年3月31日条例第3号
平成11年12月24日条例第36号
平成12年3月31日条例第6号
平成16年3月19日条例第2号
平成25年12月17日条例第28号
平成26年3月18日条例第5号
平成31年3月14日条例第7号
令和5年12月27日条例第28号
令和5年12月27日条例第30号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、色麻町農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
処理区域 排水処理施設により、汚水を処理することができる区域をいう。
(2)
汚水 生活若しくは事業に起因し、若しくは付随するし尿及び家庭雑排水等をいう。
(3)
排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、これに接続して汚水を処理するために設けられる終末処理場及びこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設等町が設置管理する施設の総体をいう。
(4)
排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が設置する施設をいう。
(5)
使用者 処理区域内で排水処理施設を使用する者をいう。
(排水設備の新設等の基準)
第3条
排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)をしようとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1)
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号から第5号まで及び第7号の規定の例によること。
(2)
排水設備は、排水処理施設のますその他の排水施設(所有者の承諾を得て他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。次号において「ます等」という。)に固着させること。
(3)
排水設備は、規則で定めるところにより、排水処理施設の機能を妨げ、又は排水処理施設を損傷することのないようにます等に固着させること。
(4)
その他の基準は別に定める。
(排水設備の新設等の確認)
第4条
排水設備の新設等をする者は、あらかじめその内容が前条各号に掲げる基準に適合するものであることについて町長の確認を受けなければならない。
2
前項の確認を受けた者が、その確認に係る内容の変更をしようとするときは、あらかじめ町長の確認を受けなければならない。
ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をする場合については、この限りでない。
3
前項ただし書の軽微な変更をしようとする者は、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。
(費用負担)
第5条
排水設備の新設等に要する費用は、当該新設等をする者の負担とする。
(排水設備の施工業者)
第6条
排水設備のうち、屋外の新設等の工事の施工は、町長の指定した業者(以下「公認業者」という。)でなければ行うことができない。
2
前項に規定する公認業者の指定の方法及び資格要件等については別に定める。
(工事完了の検査)
第7条
排水設備の新設等の工事を完了した者は、その工事の完了した日から5日以内に町長にその旨届け出なければならない。
2
町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る工事が第3条各号に掲げる基準に適合しているか否かについて、検査を行うものとする。
[
第4条各号
]
3
町長は、前項の検査の結果、工事が第3条の基準に適合していると認められたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対して通知するものとする。
[
第4条
]
(汚水排除の制限)
第8条
使用者は、規則で定めるもののほか、生活環境に有害となる廃水及び施設に損傷を与える物質を排水処理施設に排除してはならない。
(除害施設の設置義務)
第9条
排水する水質が次に掲げる基準に適合しない汚水(前条に規定する汚水を除く。)を継続して排水処理施設に排除する者は、汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)による障害を除去するために必要な施設(以下「除害施設」という。)を設けなければならない。
(1)
下水道法施行令第9条の4第1項に規定する基準
(2)
温度 45度未満
(3)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4)
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5)
浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6)
ノルマンヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7)
沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2
第5条から前条までの規定は、除害施設の新設等を行う場合について準用する。
[
第5条
]
(水洗便所の設置)
第10条
し尿を排水処理施設に排除しようとする者は、水洗便所を設置しなければならない。
(使用開始等の届出)
第11条
排水処理施設を使用開始しようとする者又は使用する者が次の各号に該当するときは、遅滞なく、町長にその旨を届け出なければならない。
(1)
排水処理施設の使用を開始し、休止し若しくは廃止したとき又は休止した排水処理施設の使用を再開したとき。
(2)
排除する汚水の種類を変更するとき。
(使用料金)
第12条
町長は、排水処理施設を使用する者から使用料金を徴収する。
2
使用料金は、毎月、次に掲げる汚水量を基礎に別表に定める額(消費税相当額を含む。)とする。
[
別表第2
]
(1)
水道水を使用した場合は、色麻町水道事業給水条例(平成10年色麻町条例第2号)の規定に基づき算定された使用量をもって汚水量とみなし算定する。
[
色麻町水道事業給水条例(平成10年色麻町条例第2号)
]
(2)
水道水以外の水を使用した場合、若しくは水道水と水道水以外の水を併用した場合において、使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
3
前項の規定にかかわらず、使用者の申告によりその使用する水量が同項の規定により算定される汚水量と著しく異なると町長が認める場合の汚水量の算定については、町長が申告の内容を審査して認定する水量によるものとする。
4
町長は、水道水以外の水の使用水量を認定するために必要があると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講ずることができる。
(月の中途における使用開始等の場合の使用料金)
第13条
月の中途において、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、次の各号により使用料金の算定を行う。
(1)
基準水量が4立方メートル以下のとき、基本使用料の2分の1
(2)
使用水量が4立方メートルを超えるとき、一使用月分として算出した金額
2
第11条に規定する休止又は廃止の届出をしない者は、排水処理施設を継続して使用しているものとみなす。
[
第12条
]
(使用料金の徴収)
第14条
前2条で算定された使用料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収するものとし、その納期限は使用月の翌々月の末日とする。
ただし町長が必要と認めたときは、この限りではない。
2
その他、使用料金の徴収に関し必要な事項は、町税外諸収入金の督促及び延滞金徴収条例(令和5年色麻町条例第28号)の例による。
[
町税外諸収入金の督促及び延滞金徴収条例(令和5年色麻町条例第28号)
]
(使用料金の減免)
第15条
町長は公益上の必要その他特別の事由があると認めたときは、使用料金を減免することができる。
(排水設備の検査)
第16条
町長は、排水処理施設の管理保全上必要があると認めたときは、排水設備を検査し、使用者に対して必要な改善を命ずることができる。
(排水施設の増設)
第17条
処理区域内に、排水設備の新設等をしようとする者が必要とする場合は、排水施設(排水処理施設のうち、終末処理場を除く。以下この条において同じ。)を増設することができる。
ただし、排水施設のうち、公共ますを除き公道下埋設の場合で排水処理施設の管理上支障がないと認められる場合に限る。
2
前項の費用に充てるため、次の各号の区分に従い工事費負担金を徴収する。
(1)
排水管及びポンプ施設に係る工事については、その工事費の100分の5以内とする。
(2)
取付管及び公共ますに係る工事については、その工事費の2分の1以内とする。
(分割譲渡等を目的とする土地の取扱い)
第18条
宅地として分割譲渡等を目的とする土地は、1団地に付き1個の公共ます(取付管を含む。)を設置する。
2個以上の公共ます(取付管を含む。)の設置は、事業主若しくは土地の所有者の負担で行う。
2
団地内は、事業主若しくは土地の所有者において、条例に基づき排水設備を設置する。
(罰則)
第19条
詐欺その他不正の行為により、使用料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第20条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
第8条、第9条、第10条、第11条、第12条及び第13条の規定によるこの条例の施行前になされた行為に対する罰則については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第28号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
第12条に規定する改正後の料金は、平成26年5月分として徴収する料金から適用し、平成26年4月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月18日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月14日条例第7号)
(施行期日)
1
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
第12条に規定する改正後の料金は、平成31年11月分として徴収する料金から適用し、平成31年10月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月27日条例第28号)
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に発した督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月27日条例第30号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分
汚水量
使用料
基本使用料
10立方メートルまで
1,375円
超過使用料
10立方メートルを超える
1立方メートルにつき 148円