(平成24年3月30日告示第21号)
改正
平成30年3月30日告示第22号
令和5年4月20日告示第17号
(趣旨)
(実施主体)
(法第17条第1項に基づく健康増進事業)
(法第19条の2の規定に基づく健康増進事業)
(その他の健康増進事業)
(一部負担金)
(事業の周知)
(委任)
別表第1(第6条関係)
 区分 対象者 実施方法
 健康教育町内に住所を有する40歳以上の者。ただし、健康教育の内容や対象の状況によっては、対象者に代わってその家族等対象とすることができる。 
 健康相談町内に住所を有する40歳以上の者。ただし、健康相談の内容や対象者の状況によっては、対象者に代わってその家族等を対象とすることができる。 
 訪問指導町内に住所を有する40歳以上の者 
 成人歯科健康診査町内に住所を有する30.35.40.45.50.55.60.65.70歳の者 個別健康診査
 骨粗しょう症検診町内に住所を有する30~70歳の女性 集団健康診査
 肝炎ウイルス検診町内に住所を有する40.45.50.55.60.65.70歳及び町で受けたことがない40歳~70歳の者 集団健康診査
 施行規則第4条の2第4号に定める健康診査町内に住所を有する施行第4条の2第4号に規定する者 集団健康診査
 施行規則第4条の2第5号に定める保健指導町内に住所を有する施行規則第4条の2第5号に規定する者 
 肺がん検診町内に住所を有する40歳以上の者 集団健康診査
 胃がん検診町内に住所を有する35歳以上の者 集団健康診査
 大腸がん検診町内に住所を有する40歳以上の者 集団健康診査
 子宮頸がん検診町内に住所を有する20歳以上の女性 集団健康診査
 乳がん健康診査町内に住所を有する30歳以上の女性 集団健康診査
 前立腺がん健診町内に住所を有する50~69歳の男性 集団健康診査
 一般健康診査町内に住所を有する19~39歳までの者 集団健康診査