○住民票の職権消除に関する事務取扱規則
(平成26年4月1日訓令第10号)
(目的)
第1条
この規則は、町長が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定された責務を遂行するため、法の規定に基づく届出があった住所地に実際に居住していない者(以下「不現住者」という。)の住民票を職権で消除すること(以下「職権消除」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(調査及び調査対象者)
第2条
町長は、職権消除を行う場合には、あらかじめ法第34条第2項の規程による調査(以下「調査」という。)を実施しなければならない。
2
前項の調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
法に基づく住民票異動事務を所管(以下「住民票所管」という。)する窓口の対応等で、住民票記載事項に疑義が生じた者
(2)
他所管及び行政機関から、住民票記載事項に疑義があり照会があった者
(3)
親族及び同居人から、不現住者である旨の申し出があった者
(4)
近隣の住民等から、不現住者である旨の通報があった者
(5)
発送した郵便物等が返戻され、不現住者の疑いがある者
(6)
家屋の所有者又は家屋の管理人から、不現住者である旨の申し出があった者
(7)
転出証明書を取得してから6ヶ月経過後においても、転出先の市区町村から転入通知が届かない者
(8)
その他町長が特に調査の必要があると認める者
3
法務省設置法(平成11年法律第93号)第9条及び第10条に規定された施設並びにこれに類する施設に収容されている者については、調査の対象としない。
(調査の期間及び回数)
第3条
調査は、町長が調査の必要を認めた日から開始し、調査の実施期間は原則として50日間とする。
2
調査は、前項の実施期間内に2回実施するものとし、2回目の調査開始日は、原則として1回目の調査が終了した日から起算して30日経過した日とする。
ただし、1回目の調査で不現住者の確認がされたときは、2回目の調査を行わないことができるものとする。
3
町長が特に必要があると認めた場合は、引き続き3回目以後の調査を行うことができるものとする。この場合において、調査開始日は任意に定めることができるものとする。
(調査員)
第4条
法第34条第3項の規定による調査を行う職員(以下「調査員」という。)は、住民票所管の課長及び住民票所管の担当者とする。
2
調査は、複数の調査員で行わなければならない。
3
調査員は、調査を行うときは法第34条第4項の規定に基づき、調査員身分証明書(様式第1号)若しくは職員証を携帯し、関係人の請求があったときはこれを呈示しなければならない。
(調査票)
第5条
調査を行うときは、調査対象者毎に居住確認調査票(様式第2号)を用いなければならない。
(不現住者)
第6条
調査の結果が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査対象者を不現住者として確認をする。
(1)
届出の住所地に居住すべき家屋がないとき。
(2)
住所として届出があった病院等(医療保険施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設等)から既に退院・退所しているとき。
(3)
届出の住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、現在の所有者又は現在の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(4)
届出の住所地に存在する土地、家屋の所有者が異動しており、現在の所有者又は現在の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(5)
届出の住所地に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。この場合において、居住している痕跡が見られないとは、玄関ドアのノブ等にホコリが溜まっており人の出入りの形跡がないこと、除雪が行われておらず人の出入りの形跡がないこと、電気及びガス等の計測器類が働いていないこと、郵便物等が配達されたままになっていること、家屋が破損しており人が住んでいる形跡が見られないこと等の状態を言う。
(6)
届出の住所地に存在する家屋に調査対象者の家族及び同居人が住んでいる場合で、当該家族及び同居人から不現住者であることの申出があり、かつ近隣の住民から不現住者であることの証言等があるとき。
(7)
その他町長が明らかに不現住者であると認めたとき。
(適正申告の勧告)
第7条
町長は調査の結果に基づき調査対象者を不現住者として確認したときは、当該不現住者に住民票適正申告書(様式第3号)を郵送し、実際に住んでいる住所地に住民票を異動するよう勧告する。
ただし、転出・転居先不明の不現住者に関しては、住民票適正申告勧告書を30日間公示するものとする。
2
前条で確認された不現住者のうち、病院等(医療保険施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設等)に入院・入所していることが判明した場合は、当該不現住者が退院・退所するまでの期間中は、勧告を猶予する。
3
前項のほか、町長が不現住者の住民票の記載内容を適正に修正することができない特別な理由があると認めた場合は、勧告を保留する。
(職権消除の実施)
第8条
町長は、不現住者が前条第1項本文の勧告に従わないとき又は前条第1項ただし書きの公示期間が終了したときは、法第8条の規定及び調査報告書(様式第4号)に基づき職権消除を行う。
[
第8条
]
(職権消除の通知)
第9条
町長は、前条により職権消除を行ったときは、当該不現住者にその旨を職権消除通知書(様式第5号)により遅滞なく通知する。ただし、転出・転居先が不明の不現住者に関しては、職権消除通知書を14日間公示するものとする。
(関係市区町村への通知)
第10条
町長は、職権消除をしたときは、法第19条第1項の規定により、職権消除をした旨を関係市町村長に通知する。
(保存年限)
第11条
本規則による調査票及び関係書類の保存期間は、当該年度の翌年度から10年間とする。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第4号関係)
調査員身分証明書
様式第2号(第5条関係)
居住確認調査表
様式第3号(第7条関係)
住民票の適正な申告について(勧告)
様式第4号(第8条関係)
居住調査報告書
様式第5号(第9条関係)
職権消除通知書