○色麻町福祉灯油等助成金交付要綱
(令和3年12月23日告示第59号)
(目的)
第1条
この要綱は、原油価格の高騰により、暖房エネルギー等に要する経済的負担が極めて深刻な状況となっていることから、生活基盤の脆弱な低所得世帯に対し、灯油等の購入費の一部を助成することにより、家計の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第2条
福祉灯油等助成金(以下「助成金」という。)の対象世帯は、令和3年12月1日において色麻町に住所を有し、現に居住している者の世帯(社会福祉施設等入所者及び長期入院者は除く。)で、令和3年度市町村民税が非課税者のみで構成される世帯とする。
(助成金の額)
第3条
助成金の額は、1世帯につき10,000円とする。
(交付申請)
第4条
助成金の交付を受けようとする者は、色麻町福祉灯油等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
本人確認書類の写し
(2)
受取口座の通帳等の写し
(3)
令和3年1月2日以降に転入した者は、従前の住所地の令和3年度市町村民税非課税証明書
2
前項に規定する申請は、令和4年2月28日までに町長に申請しなければならない。
(交付決定)
第5条
町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、色麻町福祉灯油等助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第6条
町長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付決定を受けたときは、その決定を取り消すことができる。この場合において、助成金が既に交付されているときは、返還を命ずることができる。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和3年12月23日から施行する。
(失効)
2
この告示は、令和4年4月30日限り、その効力を失う。
様式第1号(第4条関係)
色麻町福祉灯油等助成金交付申請書兼請求書
様式第2号(第5条関係)
色麻町福祉灯油等助成金交付(不交付)決定通知書