○色麻町下水道事業の設置等に関する条例
(令和5年12月27日条例第30号)
(下水道事業の設置)
第1条
町の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため下水道事業(特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び個別排水処理施設整備事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条
下水道事業は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2
下水道事業の処理区域等は、別表に掲げるとおりとする。
[
別表
]
(重要な資産の取得及び処分)
第4条
法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価額)が700万円以上の不動産、又は動産の買入れ若しくは譲渡(土地については1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条
法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第6条
法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1)
公金の収納又は支払に関する事務
(2)
公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条
下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条
町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2
前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1)
事業の概要
(2)
経理の状況
(3)
前2号に掲げるもののほか下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
3
天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(色麻町下水道基金条例及び色麻町下水道事業特別会計条例の廃止)
2
次に掲げる条例は、廃止する。
(1)
色麻町下水道基金条例(平成10年色麻町条例第20号)
(2)
色麻町下水道事業特別会計条例(平成6年色麻町条例第3号)
(色麻町下水道条例の一部改正)
3
色麻町下水道条例(平成11年色麻町条例第22号)の一部を次のように改正する。
第1条中「本町に公共下水道を設置し、その」を「本町の公共下水道の」に改める。
(色麻町農業集落排水処理施設条例の一部改正)
4
色麻町農業集落排水処理施設条例(平成8年色麻町条例第10号)の一部を次のように改正する。
第1条中「設置及び」を削る。
第2条第1号中「この条例に基づき設置する」を削る。
第3条を削り、第4条を第3条とし、第5条から第21条までを1条ずつ繰り上げる。
別表第1を削り、別表第2を別表とする。
(色麻町個別排水処理施設条例の一部改正)
5
色麻町個別排水処理施設条例(平成10年色麻町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第1条中「設置及び」を削る。
別表(第3条関係)
事 業
名 称
計画処理区域面積
計画処理人口
終末処理施設の計画1日最大処理能力
特定環境保全公共下水道事業
色麻地区
162ヘクタール
3,600人
1,480立方メートル
農業集落排水事業
大地区
70ヘクタール
990人
773立方メートル
個別排水処理施設整備事業
上記以外の区域
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