(平成18年10月3日条例第19号)
改正
令和3年3月17日条例第7号
令和5年3月20日条例第7号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 情報の公開と保護(第5条・第6条)
第3章 町民参加の推進(第7条-第10条)
第4章 町政運営(第11条-第15条)
第5章 行政組織(第16条-第18条)
第6章 議会(第19条-第21条)
第7章 公正と信頼の確保(第22条-第26条)
第8章 連携と協力(第27条-第30条)
第9章 役割と責務(第31条-第34条)
附則


 私たちのまち下川町は、豊かな森林(もり)と大地、清らかな名寄川の流れ、澄みきった空気に恵まれ、明治34年(1901年)に開拓の鍬がおろされてから今日まで、先人の英知と情熱を礎に幾多の困難を乗り越え、尊い歴史を刻みながら発展してきました。
 私たちは、先人が守り育てた歴史や文化、伝統を未来の子どもたちに引き継ぎ、町民憲章の理念を大切にし、ともに学び、力を合わせ、支え合いながら、「自ら考え、決定し、行動する」新しい時代を築くとともに、持続可能な地域社会の実現を目指します。
 この条例は、町政運営の基本的な理念及び制度運営の原則を明らかにするものであり、町民、町及び議会が互いに連携かつ協力しながら、役割と責任を果たし、町民主権による自治を確立するため、ここに下川町自治基本条例を制定します。
(目的)
(定義)
(基本理念)
(条例の位置付け)
(町民の知る権利)
(個人情報の保護)
(町民の参加)
(町民参加の推進)
(町民参加の方法と時期)
(町民投票)
(総合計画等)
(行政評価)
(財政運営)
(法務体制)
(行政改革)
(組織体制)
(職員の能力向上)
(審議会等)
(議会の基本的事項)
(議会の役割と責務)
(議会基本条例)
(情報の公開)
(行政手続)
(説明責任)
(政治倫理)
(職員倫理)
(職員の勤務条件等に関する公表)
(地域内の連携と協力)
(他の市町村との連携と協力)
(国及び北海道との連携と協力)
(様々な人との連携と協力)
(町民の役割)
(町長の責務)
(議員の責務)
(職員の責務)
(施行期日)
(施行期日)
(下川町自治基本条例の一部改正)