○下川町職員等の旅費支給規則
(平成元年4月4日規則第5号)
改正
平成5年4月8日規則第9号
平成7年4月14日規則第13号
平成8年3月19日規則第1号
平成13年3月30日規則第6号
平成16年7月12日規則第11号
平成19年3月30日規則第8号
平成20年7月11日規則第14号
平成22年2月17日規則第1号
平成30年2月19日規則第3号
令和2年3月13日規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、下川町職員等の旅費に関する条例(平成元年下川町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
下川町職員等の旅費に関する条例(平成元年下川町条例第4号。以下「条例」という。)
]
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条
条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。
[
条例第3条第5項
]
(1)
鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続きをとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。
ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2)
赴任に伴う住所又は居所の移転のために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができる移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条
条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。
ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
[
条例第3条第6項
]
(1)
現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合、その喪失した時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により計算した額
(2)
現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令簿等の記載事項及び様式)
第4条
条例第4条第4項の規定に基づき提示する旅行命令簿等の記載事項及び様式は別記様式第1号又は別記様式第2号による。
[
条例第4条第4項
] [
別記様式第1号
]
(旅行命令等の変更申請)
第5条
旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
[
条例第5条第1項
] [
第2項
]
(路程の計算)
第6条
内国旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところにより行うものとする。
(1)
町内 下川町粁程表
(2)
道内 北海道道路粁程表(昭和54年北海道告示第3438号)
(3)
道外 当該路程の計算について信頼するに足りるものにより証明された路程
2
前項の規定により路程を計算しがたい場合には、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い若しくは路程計算の起点を定めることができる。
3
外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(日額旅費の支給範囲)
第7条
条例第15条の規定による日額旅費の支給を受ける者の範囲は、引き続き7日以上の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための内国旅行をする者とする。
[
条例第15条
]
(支給額)
第8条
日額旅費の支給額は、次の各号に定める額とする。
(1)
日帰りの旅行の場合 その旅行した日1日について、別表の「日帰りの旅行」欄に定める額
[
別表
]
(2)
宿泊を伴う旅行の場合 最初の用務地に到着した翌日から最後の用務地を出発する日の前日までの旅行期間1夜について、別表の「宿泊を伴う旅行」欄に定める額
[
別表
]
(支給方法)
第9条
日額旅費は、1回の旅行ごとに支給する。
ただし、日帰り旅行の場合にあっては、その旅行日の属する月ごとにまとめて支給することができる。
(旅費請求書の記載事項及び様式)
第10条
条例第20条第4項の規定にかかる旅費請求書の記載事項及び様式は、下川町財務規則による。
[
条例第20条第4項
] [
下川町財務規則
]
(概算払に係る旅費の精算期間等)
第11条
条例第20条第4項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、条例第20条第2項の場合においては、旅行の完了した日の翌日、条例第20条第3項の場合においては、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
[
条例第20条第4項
] [
条例第20条第2項
] [
条例第20条第3項
]
2
概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、旅費支出票の備考欄に「概算払に係る旅費額は、精算額と同一であるので精算します。」旨付記し、旅行者が押印し、精算を行うこととする。
(旅費の調整)
第12条
条例第25条第1項の規定に基づく旅費の調整は、次の各号に該当する場合に当該各号の定める基準による旅費を支給する。
[
条例第25条第1項
]
(1)
職員が、公用車(同乗者含む。)、公用の宿泊施設等を無料で利用して旅行したとき 当該車賃及び宿泊料を控除した額
(2)
赴任に伴う職員及びその扶養親族の現実の移転の路程が、住所又は居所から新在勤地までの路程に満たないとき その現実の路程に応じた移転料及び扶養親族移転料の額
2
条例第13条に規定する赴任に伴う旅行が、次の各号に該当する場合には、当該各号基準による着後手当を支給する。
[
条例第13条
]
(1)
町内における着後手当は、宿泊料定額とし、その定額は道内宿泊料の2分の1とする。
(2)
新在勤地に到着後直ちに住宅に入居可能な場合 日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
(3)
赴任に伴う移転の路程が100キロメートル未満の場合 日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
3
職員が、旅行中の傷病等により、旅行期間中旅行先の医療施設等を利用して療養したため、療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給する。
4
運転技術員が、1日について引き続き全路程120キロメートル未満の運転を行ったときの日当は支給しない。
ただし、宿泊したときは、この限りでない。
(自家用車使用の場合の車賃の額)
第13条
職員が所有する自家用自動車を公務に使用する場合の車賃の額は、条例第10条ただし書の規定にかかわらず、バス運賃とする。
[
条例第10条
]
(町長との協議)
第14条
この規則により難い特別の事情があるときは、任命権者はその都度町長と協議して取り扱うものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年4月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月19日規則第1号)
1
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2
この規則による第13条の改正規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成16年7月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附 則(平成22年2月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月19日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
旅行の種類
宿泊場所又は日数の区分
日額
日帰りの旅行
全行程120キロメートル未満の場合
600円に車賃等実費額を加算した額
宿泊を伴う旅行
公用の宿泊施設その他これに準ずる施設
3月以上派遣研修
道内
3,000円
道外
3,900円
宿泊料を徴しない場合
道内
4,000円
道外
5,200円
宿泊料を徴する場合
道内
4,000円に食事料を除く宿泊料実費額を加算した額
道外
5,200円に食事料を除く宿泊料実費額を加算した額
その他の宿泊施設
30日未満の日数
道内
10,700円
道外
14,300円
30日以上の日数
道内
6,000円
道外
7,800円
備考
1
宿泊を伴う旅行にあって日額旅費を支給する場合において、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を必要とする場合には、最初の用務地に到着した日及び最後の用務地を出発する日の鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を支給する。
2
赴任の際、扶養親族を有する者であって扶養親族を移転する場合は、その日額の3分の2に相当する額とし、扶養親族を有しない者の場合は、その日額の2分の1に相当する額とする。
別記様式第1号(第4条関係)
旅行命令・依頼簿
様式第2号(第4条関係)
旅行命令・依頼簿(全行程120キロメートル未満)