○下川町環境保全条例
(昭和48年6月11日条例第21号)
改正
昭和63年3月17日条例第4号
平成20年12月19日条例第30号
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するため、公害の防止及び自然環境の保護等環境保全に関する町の施策の基本となる事項など必要なことを定め、公害の防止その他の環境保全に係る施策の総合的な推進を図り、もって町民福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2
この条例にいう「生活環境」とは、人の生活に密接な関係のある財産及び人の生活に密接な関係のある動植物、その生育環境その他の自然環境を含むものとする。
3
この条例において「届出施設」とは、工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設で、ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動又は悪臭(以下「ばい煙等」という。)を発生し、排水し、又は飛散させるもののうち、その施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等が公害の原因となるもので規則で定めるものをいう。
4
この条例において「規制基準」とは、届出施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等の量、濃度又は程度の許容限度をいう。
(事業者の責務)
第3条
事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害の防止その他環境の保全のために必要な措置を講ずるとともに、国、道又は町が実施する公害の防止その他環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
2
事業者は、公害の防止その他環境の保全に関する法律又は条例に違反しないことを理由として、公害の防止のための努力を怠ってはならない。
3
事業者は、町長が公害の防止その他環境の保全をするために必要があると認めて公害の防止等に関する協定の締結について協議を求めたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。
(町長の責務)
第4条
町長は、第1条の目的を達成するため、国及び道の行う施策にあわせ町の自然的、社会的条件に応じた公害の防止その他環境の保全に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
[
第1条
]
2
町長は、広域的な公害の防止その他環境の保全を図るため、必要に応じ、隣接する他の地方公共団体とともに、その施策を講ずるように努めなければならない。
3
町長は、毎年議会に環境保全の状況及び環境保全にかかる施策に関する報告を提出しなければならない。
(町民等の責務)
第5条
町民及び滞在者は、公害の防止その他環境の保全に努めるとともに、町長その他行政機関が実施する公害の防止その他環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
第2章 公害の防止に関する施策
(調査、研究、監視等の体制の整備)
第6条
町長は、公害の防止のため必要な調査、研究、監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。
(知識の普及)
第7条
町長は、公害に関する知識の普及を図るとともに、公害の防止の思想を高めるように努めるものとする。
(公害に係る苦情等の処理)
第8条
町長は、公害に係る苦情があったときは、すみやかに実情を調査し、その苦情を適切に処理するように努めるものとする。
2
町長は、公害に係る紛争が生じ、当事者から申し出があった場合は、和解のあっせんに努めるものとする。
(資金援助等)
第9条
町長は、中小企業者等が行う公害防止のための施設の設置又は改善について、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
第3章 環境保全推進計画の作成等
(環境保全推進計画の作成及び実施)
第10条
町長は、環境保全に関する施策を総合的に推進するため環境保全推進計画を作成し、その達成に必要な措置を講ずるものとする。
2
環境保全推進計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1)
計画の目標
(2)
土地利用に関すること。
(3)
公害の防止及び自然環境の保護その他環境保全に関する施設の整備に関すること。
(4)
公害の監視、測定その他環境の保全に必要な体制の整備に関すること。
(5)
公害の防止その他環境を保全するために必要な規制の措置に関すること。
(6)
その他環境の保全のために必要な措置に関すること。
第4章 ばい煙等の発生、排出及び飛散に関する規制等
(ばい煙等発生施設の管理等)
第11条
事業者は、工場等からばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる施設を適正に管理するとともに、その状況を常に監視しなければならない。
(粉じん、騒音、振動等の発生防止)
第12条
事業者は、工場等の周囲に緩衝地帯、へいその他の設備を設ける等により、粉じん、騒音、振動等を防止するように努めなければならない。
(事故時の措置)
第13条
事業者は、工場等において事故により公害に係る被害が生じ、又は生ずるおそれのあるときは、直ちに、町長に通報するとともに応急の措置を講じなければならない。
2
前項に規定する措置を講じたときは、その状況をすみやかに町長に報告しなければならない。
(産業廃棄物の処理義務)
第14条
工場等を設置している者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。
2
工場等を設置している者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(届出施設の設置等の届出)
第15条
工場等に届出施設を設置しようとする者は、当該届出施設を設置する日の30日前までに規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)
工場等の名称及び所在地
(3)
届出施設の種類
(4)
届出施設の構造
(5)
届出施設の使用の方法
(6)
ばい煙等の処理の方法
(7)
その他規則で定める事項
2
一の施設が届出施設となった際、工場等にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が届出施設となった日から30日以内に規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
3
前2項の規定による届出をした者は、その届け出に係る第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
4
第1項又は第2項の規定による届け出をした者は、その届け出に係る第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届け出に係る届け出施設の使用を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(規制基準の設定)
第16条
町長は、環境を保全するために必要があると認めるときは、規制基準を規則で定めることができる。
2
町長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、あらかじめ、下川町環境保全対策審議会の意見をきかなければならない。
これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(規制基準等の遵守義務)
第17条
届出施設を設置している者は、当該届出施設に係る法令又は規則で定める規制基準(以下「規制基準」という。)を遵守しなければならない。
(改善勧告)
第18条
町長は、届出施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等が規制基準に適合しないと認めるとき、又は適合しないおそれがあると認めるときは、当該ばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる者に対し、期限を定めて、届出施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
2
町長は、届出施設(前項の規定の適用を受けるものを除く。)又は届出施設以外のばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる施設(以下この項においては「ばい煙等発生施設」と総称する。)から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、その事態を除去するために必要な限度において、当該ばい煙等発生施設を設置する者に対し、当該ばい煙等発生施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
(改善命令)
第19条
町長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、同条の事態を除去するために必要な限度において、当該届出施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理の方法等を改善すべきことを命ずることができる。
2
前項の規定による命令を受けた者は、当該命令に基づく改善を行ったときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(停止命令)
第20条
町長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないときは、その者に対し、届出施設の全部又は一部の使用の一時停止を命ずることができる。
第5章 土壌の汚染及び地盤沈下の防止
(土壌の汚染の防止)
第21条
ばい煙、粉じん又は汚水等であって、カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質を含むものを工場等から排出し、又は飛散させる者は、当該工場等から排出し、又は飛散するばい煙、粉じん又は汚水等に起因する土壌の汚染を生じさせないようにしなければならない。
(地盤の沈下の防止)
第22条
工場等において動力を用いる設備を設けて地下水を採取する者は、地下水の採取に伴う地盤の沈下を防止するよう努めなければならない。
第6章 拡声機の使用等に関する規制等
(拡声機の使用の制限)
第23条
何人も、病院(診療所を含む。)又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域であって規則で定める区域においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。
2
何人も商業宣伝を目的として航空機から機外に向けて拡声機を使用してはならない。
3
何人も拡声機を使用するときは、拡声機の使用の時間及び場所並びに音量等について法令又は規則で定める事項を遵守しなければならない。
(深夜の静穏保持)
第24条
何人も、規則で定める地区においては、深夜(午後11時から翌日の午前6時までの時間をいう。)における騒音によりその周辺の生活環境を損なうことのないようにしなければならない。
(自動車等の管理義務)
第25条
自動車等を使用する者又は所有する者は、大気の汚染及び騒音の防止を図るため必要な整備を行い、又は適正な運転をするように努めなければならない。
(野外における焼却行為の制限)
第26条
何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ばい煙、粉じん、有毒ガス又は悪臭を著しく発生するおそれのある物を野外で多量に焼却してはならない。
(水産物の運搬に関する注意義務)
第27条
水産物の運搬を行う者は、積載量の過大又は積載方法の不備等によって、道路上に魚介類を放置してはならない。
(塗装作業の規制)
第28条
野外において、動力を用いて吹付け作業を行おうとする者は、風向き等の気象状況を考慮し、周辺に被害が生じないようにしなければならない。
(農薬の使用期限)
第29条
農作物、林産物及び森林を害する動植物の防除に用いる薬剤を使用する者は、その使用基準及び処理の方法を遵守しなければならない。
(畜舎の管理義務等)
第30条
畜舎を設置する者は、畜舎その他付帯施設を整備し、汚物、汚水又は廃液の処理について適切な措置を講じて常に良好な管理を行い、悪臭その他の公害及びはえ等の昆虫を発生させてはならない。
2
町長は、畜産を目的として設置する畜舎について、公害を防止する限度において、畜舎を設置する区域を制限することができる。
(措置の勧告)
第31条
町長は、前8条の規定に違反する行為により住民の生活環境が損なわれると認めるときは、当該違反行為をしているものに対し、その違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第7章 環境保全対策審議会
(審議会の設置)
第32条
下川町における環境保全に関する事項の調査審議等のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による町長の附属機関として、下川町環境保全対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第32条の2
審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)
町長の諮問に応じ、環境保全に関する事項を調査審議すること。
(2)
前号のほか、この条例又は他の条例の規定によりその権限に属する事項
2
審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に建議することができる。
(組織等)
第32条の3
審議会は、委員7人をもって組織する。
2
委員は、知識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
3
前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
4
委員の報酬及び費用弁償は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)に規定するところにより支給する。
[
下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)
]
第8章 雑則
(報告及び検査)
第33条
町長は、この条例の施行に必要な限度において、届出施設を設置する者、又は商業宣伝を目的として拡声機を使用するものに対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該届出施設を設置する者の工場等に立ち入り、設備その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立ち入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(規則への委任)
第34条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第9章 罰則
第35条
第19条第1項又は第20条の規定による命令に違反した者は、100,000円以下の罰金に処する。
[
第19条第1項
] [
第20条
]
第36条
第33条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30,000円以下の罰金に処する。
[
第33条第1項
]
第37条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の義務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において、規則で定める日から施行する。
附 則(昭和63年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。