○下川町立学校設置条例
(昭和40年10月28日条例第23号)
改正
昭和46年3月31日条例第8号
昭和47年3月30日条例第2号
昭和51年3月22日条例第6号
昭和52年12月26日条例第18号
昭和55年3月25日条例第7号
昭和59年6月25日条例第11号
平成2年12月21日条例第19号
平成16年4月1日条例第5号
平成18年3月28日条例第5号
(設置)
第1条
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により下川町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
町立学校の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
[
別表
]
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2
この条例の施行の際、現に存する下川町立小学校及び下川町立中学校は、この条例により設置されたものとみなす。
附 則(昭和46年3月31日条例第8号)
1
この条例中別表第1の廃校の規定は、昭和46年3月31日から、新設校の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2
旧下川小学校、旧開成小学校、旧珊瑠小学校、旧二の橋小学校、及び旧渓和小学校の施設は、新設の下川小学校の授業を開始するまでは、それぞれ新設の下川小学校の分教室とする。
附 則(昭和47年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和47年3月31日から施行する。
附 則(昭和51年3月22日条例第6号)
改正
昭和52年12月26日条例第18号
1
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2
昭和53年3月31日をもって別表第2の中学校を廃校し、これを統合して、昭和53年4月1日から新たに別表第2に掲げるとおり町立中学校を設置するものとする。
附 則(昭和52年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月21日条例第19号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
位置
下川小学校
下川町西町40番地
下川中学校
下川町南町417番地