○職員の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置に関する要綱
(平成16年4月1日訓令第16号)
改正
平成22年7月1日訓令第31号
令和5年5月10日訓令第18号
(趣旨)
第1条
この要綱は、下川町職員(特別職を除く。以下この要綱において同じ。)の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定について、その基準を定めることを目的とする。
(懲戒処分等)
第2条
懲戒処分等を行うに当たっては、下川町職員懲罰審査委員会の意見を尊重し町長が決定する。
2
懲戒処分の標準的な量定基準は、下川町職員に係る懲戒処分の指針(令和5年下川町訓令第17号。以下「懲戒処分の指針」という。)のとおりとする。
3
前項の量定基準に掲げられていない非違行為については、当該量定基準に掲げる取扱いに準じて、当該非違行為に対する懲戒処分等を判断するものとする。
4
訓告及び厳重注意の措置は前項の懲戒処分に至らない程度の行為に対し反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するため、文書により行うものとする。
5
1の行為が2以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。
6
2以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。
7
前5項の場合において、他人を教唆して事故を発生させた者は、行為者に準じて処分する。
8
事故の情状が懲戒処分の指針に掲げる事例に該当するものである場合は、この事故の程度によって、その処分を軽減又は免除することができる。
9
次の各号の一に該当する場合は、その処分を加重する。
(1)
過去3年以内に懲戒処分等を受けているとき(ただし、交通法令違反による処分を除く。)。
(2)
第6項の規定により併合処分を行うとき。
(3)
職務上の立場を利用したとき。
(4)
発生した事故を隠ぺいしたとき。
(5)
事故が著しく悪質なとき、又はその結果が重大なとき。
(6)
懲戒処分の指針に掲げる事例に該当するものであるとき。
10
懲戒処分等を軽減又は加重する場合はおおむね次の例による。
懲戒処分等
軽減する場合
加重する場合
免職
停職又は減給6箇月
停職
減給
免職
減給
戒告
停職
戒告
訓告
減給
訓告
厳重注意
戒告
厳重注意
不問
訓告
(懲戒処分等を受けた者に対する定期昇給等の取扱い)
第3条
懲戒処分等を受けた者に対する定期昇給の取扱いは次により行うものとする。
(1)
定期昇給の延伸
ア
戒告 標準昇給号俸の4分の3
イ
減給 標準昇給号俸の2分の1
ウ
停職 停職期間中又は停職期間終了後の直近の昇給時期には昇給しない。
附 則
1
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
2
交通法令違反処分基準(昭和44年訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成22年7月1日訓令第31号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(令和5年5月10日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。