(平成17年10月18日訓令第28号)
改正
平成24年3月30日訓令第15号
(目的)
(分掌事項)
(相互分担)
(備付帳簿)
(専決事項)
(勤務の細部事項)
(休日の出勤及び執務時間の変更)
(夜間勤務)
(代決)
(公印)
(事務の処理等)
(委任)
別表(第2条関係)
名  称分  掌  事  項
園  長職員及び業務の管理を一元的に行う。 
医 師(嘱 託)(1)利用者の保健衛生管理及び健康管理並びに療養上の指導等を行うこと。
サービス管理責任者(1)利用者の個別支援計画の作成等に関すること。
(2)個別支援計画の実施状況把握による見直しに関すること。
(3)地域生活移行の支援に関すること。
(4)他の職員に対する技術指導及び助言に関すること。
 
生 活 支 援 員(1)利用者の生活相談・支援に関すること。
(2)利用者の創作的及び生産活動に関すること。
(3)利用者支援の企画・実施に関すること。
(4)利用者の健康管理に関すること。
(5)利用者の施設利用に関すること。
(6)利用者の余暇活動に関すること。
(7)利用者の代行業務に関すること。
(8)利用者の実習等に関すること。
(9)利用者に関する統計調査及び報告に関すること。
(10)利用者の貴重品保管に関すること。
(11)その他利用者の処遇に関すること。
事 務 職 員(1)施設の沿革に関すること。
(2)経理に関すること。
(3)印章の保管に関すること。
(4)物品の購入及び管理等に関すること。
(5)公文書の収受、発送及び保存に関すること。
(6)介護給付費等の請求に関すること。
(7)非常災害対策に関すること。
(8)財産の管理及び営繕に関すること。
(9)施設内外の保安に関すること。
(10)利用者の公的手続に関すること。
(11)職員等の勤務に関すること。
(12)職員の身分に関すること。
(13)その他、他に属しない事項に関すること。
看  護  師(1)利用者及び職員の保健衛生管理並びに看護等に関すること。
栄  養  士(1)献立の作成、栄養価の計算及び給食記録の作成に関すること。
(2)調理方法の指導に関すること。
(3)栄養相談に関すること。
調  理  員(1)調理及び配膳を行うこと。
(2)食器及び厨房の清掃、消毒を行うこと。
(3)食品の保管に関すること。
(4)調理業務の記録に関すること。
介助員又は公務補(1)生活支援員等の補助的業務を行うこと。
(2)施設の点検整備及び清掃等並びに記録に関すること。
(3)施設の維持業務及び記録に関すること。
(4)車両の運転管理及び維持管理並びに記録に関すること。
(5)文書、物品等の運搬に関すること。