○下川町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準等を定める条例
(平成25年3月13日条例第12号)
(目的)
第1条
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、法第78条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準等を定めるものとする。
(指定地域密着型サービス事業者の入所定員に関する基準)
第2条
法第78条の2第1項に規定する特別養護老人ホームの入所定員は29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者の指定を受けるための資格)
第3条
法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
(指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準)
第4条
法第78条の4第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。)とする。
(指定地域密着型サービス事業者の指定を受けるための資格)
第5条
法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者については、第3条の規定を準用する。
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第3条
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(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等に関する基準)
第6条
法第115条の14第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。)とする。
(規則への委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。