○下川町農業研修道場の設置及び管理に関する条例
(平成29年9月20日条例第15号)
改正
令和6年12月26日条例第32号
(設置)
第1条
下川町で新規就農を希望する者の円滑な就農を促進するとともに、担い手の確保と農業の振興を図るため、下川町農業研修道場(以下「研修道場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
研修道場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下川町農業研修道場
位置 下川町上名寄1826番地5、1826番地8、1826番地9、1826番地14
(事業)
第3条
町は、研修道場において、次に掲げる事業を行う。
(1)
下川町農業研修道場研修カリキュラム(以下「カリキュラム」という。)に基づく指導及び支援
(2)
その他町長が必要と認める事業
(対象者)
第4条
研修道場を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1)
下川町新規就農者等に関する条例(平成18年下川町条例第23号)第2条第1項第2号に規定する新規就農予定者
[
下川町新規就農者等に関する条例(平成18年下川町条例第23号)第2条第1項第2号
]
(2)
下川町産業振興基本条例(令和6年下川町条例第27号)第2条第4号に規定する事業承継予定者のうち、農業を営む者
(3)
その他町長が特に必要と認めた者
2
前項第1号及び第2号に規定する者は、カリキュラムにより研修を受ける者でなければならない。ただし、前項第2号に規定する者が栽培研修を行う場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第5条
研修道場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2
前項における使用許可の期間については、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、期間を延長することができる。
(使用許可の取消し等)
第6条
研修道場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、町長は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1)
使用の目的又は使用許可の条件に違反したとき。
(2)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3)
使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4)
研修道場の管理運営上支障があると認めたとき。
2
町長は、前項の規定による取消し等により生じる損害については、その責を負わない。
(費用負担)
第7条
継承予定従事者等の行う研修活動等に要する費用については、当該使用者が負担するものとする。
(損害賠償)
第8条
使用者は、故意又は重大な過失により研修道場の施設設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(関係機関等との連携)
第9条
町長は、研修道場を効果的に運営するため、下川町農村活性化センター及び下川町地域担い手育成総合支援協議会と連携を図るものとする。
(管理の委託)
第10条
町長は、研修道場を効果的に運営するため、管理を委託することができる。
(規則への委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日条例第32号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。