(令和3年7月29日教委訓令第5号)
改正
令和6年4月1日教委訓令第1号
区分内容具体的な要素
S①児童生徒に関するもの①指導要録
②卒業台帳
③出席簿
④健康診断票
⑤児童生徒の異動に係る資料
⑥進路先の合否に係る資料
②教職員に関するもの①人事情報
②職員台帳情報
③家庭環境情報
④保健情報
⑤個人が特定される情報
⑥校務ソフトのIDおよびパスワード
A①児童生徒の家庭環境に係るもの①家庭環境調査票
②児童生徒名簿
③学級連絡網
④集団下校名簿
⑤健康調査資料
⑥一斉連絡メール等の登録者名簿
⑦就学支援金等に係る文書
②児童生徒の成績に関するもの①通知表
②成績一覧表
③補助簿
④テストに係る情報(テスト結果、順位、評価その他)
⑤進路情報
⑥eライブラリのパスワード
③特定の児童生徒の様子や行動が明らかになるもの①事故報告書、いじめ調査またはそれに準ずるもの
②すくらむ(学校記録分)
③個別の指導計画・支援計画
④健康観察票及び保健に関する調査結果等
⑤相談・面接・懇談記録
⑥記録写真(名前と顔が一致するものまたは保護者の了承を取れていないもの)
B①児童の在籍がわかるもの①児童生徒の氏名および顔写真が掲載されている通信
②記録写真(名前と顔が一致せず保護者の了承を取れているもの)
②児童生徒個人の学習の状況①小テスト
②ワークシート
③ドリル
④児童生徒が作成した作品等
③その他①校務分掌に関わる文書
②通帳及び会計簿
C上記以外のもの①授業に使用する資料
②児童生徒の氏名及び写真が掲載されていない通信
区分方策
共通○使用者がいない教室及び職員室机上での放置を行わない。
○所定の場所で管理し、保存年限の経過したものは、担当者が必ず処分する。
○学校PC以外でデータ作業を行うことを禁止する。
○印刷した紙の処分(リサイクル含む)には最大の注意をする。
S○職員室外への持ち出しを禁止する。
A○データ及び印刷した文書の校外への持ち出しを禁止する。ただし、連絡網や旅行・宿泊的行事の際の健康情報等の持ち出しは、事前に申請し管理責任者の承認を得るものとする。
○必要がなくなったものについては、保護者返却又は、裁断処分等を行う。
B○通信類は、事前に保護者に写真掲載の承認を得る。また、掲載にあたっては顔と氏名が一致しないように配慮する。
○作品展示が校外で行われる場合は、事前に保護者に展示の承認を得る。
C○適切な管理を行う。