○年次休暇の繰越しについて
(平成6年9月21日訓令第13号) |
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(繰越し使用を認める年次休暇の日数)
1 翌年へ繰越し使用を認める年次休暇の日数は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に基づく法定休暇の日数のうち、その未使用分とする。
(1) 法定休暇は、勤務年数に応じ次のように与えられる。
勤続暦年区分 | 第1暦年(採用された年) | 第2暦年 | 第3暦年 | 第4暦年 | 第5暦年 | 第6暦年 |
法定休暇の日数 | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
勤続暦年区分 | 第7暦年 | 第8暦年 | 第9暦年 | 第10暦年 | 第11暦年 | 第12暦年以上 |
法定休暇の日数 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
(注) | 勤務年数の取扱いについては、退職手当計算の場合の勤務期間の例によること。 |
(2) 法定休暇は、前年において年間の全「勤務日」の日数(1月1日から12月31日までの総日数から勤務を要しない日及び相馬地方広域水道企業団就業規程(平成22年訓令第27号)第11条に定める休日を除いた日数をいう。)のうち、勤務した日数(年次休暇、特別休暇、産前産後の休暇及び公務災害による療養休暇並びに公務災害による休職期間は勤務した日に含む。)が8割未満である場合には、全く与えられない。
例えば、前記(1)により第10暦年には18日与えられる休暇も、その前暦年における出勤率が8割に達しない場合は10年目はゼロとなる。ただし、この場合でもその10暦年における出勤率が8割以上になれば、11年目になれば、11年目には19日の休暇が与えられることとなる。
(繰越し使用期限)
2 年次休暇を繰越して使用できる期限は、繰越された年限りとする。
(実施)
3 本繰越措置は、平成5年1月1日から実施する。
(年次休暇管理簿等)
4 本繰り越し措置実施に伴い、平成6年以降の年次休暇に関しては、様式第1号及び第2号の年次休暇管理簿等を作成して繰越日数等を確認するものとする。
[様式第1号]
附 則(平成10年7月1日訓令第12号)
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この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日訓令第9号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日訓令第30号)
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この訓令は、公布の日から施行する。