○相馬地方広域水道企業団浄水場運転管理等業務委託実施要綱
(平成23年2月1日告示第5号)
改正
平成26年11月1日告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、浄水場運転管理業務委託に係る業務の実施について、その円滑な推進を図るため必要な事項を定めるものとする。
(委託業務対象物件)
第2条 委託業務対象物件は、大野台浄水場、浄水施設、配水施設等(以下「浄水場等」という。)とする。
(業務要綱)
第3条 運転管理業務受託者(以下「受託者」という。)は、業務員1人を浄水場等に派遣し、第5条から第12条までに定める業務内容に基づき運転管理業務を行うとともに業務員に対し必要な服装及び身分証明証を携行させなければならない。
(業務員の要件)
第4条 運転管理業務を行う業務員については、次の各号に掲げる要件を有しなければならない。
(1) 年齢が20歳以上、70歳以下であること。
(2) 心身が健全であり、業務を遂行するに十分な意思と能力を有するものであること。
(3) その他企業長が必要と認める要件を満たす者であること。
(業務時間)
第5条 受託者の業務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、業務開始前15分は、職員又は前任者との引継ぎ時間とする。
(1) 平日 午後5時15分から翌日午前8時30分まで
(2) 土曜日、日曜日、祝祭日等の休日 午前8時30分から翌日8時30分まで
(業務項目)
第6条 受託者の取扱業務項目は、次のとおりとする。
(1) 浄水場等の出入口の開閉管理及び出入者の確認並びに浄水場等内外の巡視及び戸締り
(2) 時間外入退場者の確認
(3) 電話の受信並びに文書及び物品の受理
(4) 管理棟等の計装機器の監視及び点検
(5) 火災、災害、異常気象等の通報
(6) 事故発生時の拡大防止と関係機関及び職員への通報
(7) 上水道管の破損、漏水及び浄水場等の異常発生時の職員への連絡
(8) 不要電気の点滅等の確認
(9) 不法行為者及び不審者の発見及び排除
(10) 作業日誌の作成
(11) その他企業長が必要と認める事項
(必要な簿冊)
第7条 運転管理業務に必要な簿冊等は、次のとおりとする。
(1) 運転管理日誌
(2) その他必要な簿冊
(巡視及び戸締り)
第8条 受託者は、定時及び必要に応じて浄水場等内外の巡視を行い、時間外勤務職員等についての把握及び火気、戸締り等の確認をしなければならない。
(文書の取扱)
第9条 受託者は、文書又は物品を受領したときは、次の各号により処理しなければならない。
(1) 文書、電報、物品等を受領したときは、受託者において的確に保管又は処置すること。
(2) 前号中で至急親展文書及び親展電報並びにその他緊急を要するものは、速やかに職員に連絡してその指示により処理すること。
(報告)
第10条 受託者は、火災その他災害、事後発生時の緊急連絡及び異常気象等の通報を行う場合、緊急連絡網により、的確に処理しなければならない。
(運転管理日誌)
第11条 受託者は、業務終了後に運転管理日誌により、その都度業務内容について施設管理者に報告しなければならない。
(宿直業務の引継ぎ)
第12条 受託者は、勤務に先立ち、職員から第7条に定める簿冊等を受け取り、勤務終了時には、収受した文書、物品及びその他必要な申し送り事項を職員に引き継がなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は企業長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月1日告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。