○相馬地方広域水道企業団職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則
(平成25年4月1日規則第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、福島県市町村総合事務組合が制定する市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の4第3項の規定により、同条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員区分」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員区分)
第2条 職員としての基礎在職期間に係る職員区分は、別表のとおりとする。
[別表]
第3条 条例第5条の2第2項第2号から第18号までに規定する者としての在職期間に係る職員区分は、他の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの基礎在職期間における職員区分についての表
職員区分 | 適用職員 |
第7号区分 | 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた相馬地方広域水道企業団職員給与規程の企業職の給料表(以下この表において「企業職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第8号区分 | 企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級及び4級であったもの |
第9号区分 | 第7号区分から第8号区分までのいずれの職員区分にも属しないこととなる者 |
2 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員区分についての表
職員区分 | 適用職員 |
第4号区分 | 平成18年4月1日以後適用されている相馬地方広域水道企業団職員給与規程の企業職の給料表(以下この表において「企業職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第5号区分 | 企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第6号区分 | 企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第7号区分 | 企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第8号区分 | 企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第9号区分 | 第4号区分から第8号区分までのいずれの職員区分にも属しないこととなる者 |