○相馬地方広域水道企業団公告式条例
(平成4年9月1日条例第1号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
[別表]
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、企業長が定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して、企業長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。
[第2条第2項]
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他企業団の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「企業長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
[第2条]
2 前条の規定は、企業団の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「企業長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「企業長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」とそれぞれ読み替えるものとする。
(規則又は規程の施行期日)
第6条 規則又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月2日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年2月24日条例第3号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月25日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域水道企業団公告式条例の規定は、平成14年10月15日から適用する。
附 則(平成16年3月22日条例第1号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日条例第2号)
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この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成28年9月8日条例第7号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 |
相馬市役所前掲示場 | 福島県相馬市中村字北町63番地の3 |
新地町役場前掲示場 | 福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30番地 |
南相馬市役所前掲示場 | 福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地 |
南相馬市鹿島区役所前掲示場 | 福島県南相馬市鹿島区西町一丁目1番地 |
相馬地方広域水道企業団前掲示場 | 福島県相馬市大野台二丁目3番地の5 |