○相馬地方広域水道企業団監査委員条例
(平成4年10月1日条例第10号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、相馬地方広域水道企業団監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎会計年度1回以上期日を定めて行う。
2 前項に規定する定期監査を行うときは、あらかじめその期日を企業長に通知しなければならない。
(出納の例月検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月25日(その日が企業団の休日に当たるときは、その日後における最も近い企業団の休日でない日)に行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、これを変更することができる。
(監査請求又は要求による監査)
第4条 法第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第242条第1項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項及び第34条の規定による監査の請求又は要求があった場合は、その請求又は要求があった日から10日以内に着手しなければならない。
(決算の審査)
第5条 地方公営企業法第30条第2項の規定により決算、証書類等が審査に付されたときは、その日から40日以内に意見を付して企業長に報告しなければならない。
(随時監査)
第6条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは、監査の期日前7日までにその旨を企業長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(結果の報告及び公表)
第7条 監査又は検査を終了したときは、定期監査については30日以内に、その他の監査及び検査については10日以内にその結果を企業団議会議長及び企業長に報告し、かつ、監査については公表しなければならない。
2 前項の規定による公表は、相馬地方広域水道企業団公告式条例(平成4年条例第1号)の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。