○相馬地方広域水道企業団監査委員庶務規程
(平成6年9月21日訓令第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の協議に付する事項)
第2条 監査委員の協議に付する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査委員に関する諸規程に関する事項
(2) 監査、検査又は審査の実施計画及び執行に関する事項
(3) 監査、検査又は審査の結果の報告、通知、公表等に関する事項
(4) その他重要と認める事項
(会議の招集)
第3条 監査委員の会議は、代表監査委員がこれを招集する。
(監査等の結果の公表)
第4条 監査等の結果は、監査委員の協議を経た後でなければこれを外部に公表することができない。
(職員)
第5条 職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第4項に規定する職員をいう。)には、企業長の事務部局の職員を充てる。
(職務)
第6条 書記その他の職員は、監査委員の命を受け、事務に従事する。
(文書の分類、記号及び番号)
第7条 すべての文書は、相馬地方広域水道企業団文書管理規程(平成23年訓令第16号)文書分類表により分類整理する。
2 文書には、次に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。
(1) 告示には「相馬地方広域水道企業団監査委員」の文字を冠し、暦年ごとに番号を付すこと。
(2) 前号以外の文書には「相水企監」の文字を冠し、年度ごとに番号を付すこと。この場合において、秘密に関する文書については、更に「秘」の文字を冠するものとし、番号は、これを付さないことができる。
(公印)
第8条 監査委員の公印の種類は、別表第1のとおりとし、ひな形は別表第2のとおりとする。
2 前項に規定する公印の取扱いについては、相馬地方広域水道企業団公印規程(平成4年訓令第2号)の例による。
(文書の取扱い)
第9条 監査委員の文書の取扱いについては、相馬地方広域水道企業団文書管理規程(平成23年訓令第16号)の例による。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月20日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月1日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 個数 |
相馬地方広域水道企業団監査委員之印 | 古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 1 |
別表第2(第8条関係)
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