○相馬地方広域水道企業団理事会規程
(平成4年9月1日訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、相馬地方広域水道企業団規約(平成4年8月17日福島県指令地第713号)第10条の規定に基づき、理事会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 理事会は、次の事項を調査及び審議する。
(1) 企業団の基本方針及び重要な施策に関すること。
(2) その他企業団の運営に関する重要な事項
(会議の招集)
第3条 理事会は、企業長がこれを招集する。
2 理事から理事会の招集の請求があったときは、企業長はこれを招集しなければならない。
3 理事会開催の日時及び場所は、理事会で審議する事件とともに企業長があらかじめこれを理事に通知するものとする。
(会議の運営)
第4条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 企業長は、理事会の議長となる。ただし、企業長に事故があるときは、あらかじめ企業長が指名する理事をもってこれに充てる。
3 理事会の議事は、出席理事の合議により決定する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。