○相馬地方広域水道企業団水道料金審議会規程
(平成6年8月22日訓令第7号)
改正
平成17年12月22日訓令第10号
平成19年3月23日訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、相馬地方広域水道企業団水道事業の設置等に関する条例(平成4年条例第2号)第5条第2項の規定に基づき、相馬地方広域水道企業団水道料金審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 審議会は相馬市6名、新地町3名、南相馬市3名の委員をもって組織し、必要の都度それぞれの長の推薦により企業長が委嘱する。
2 委員の任期は、当該諮問事項の審議が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員の互選とする。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は会長が招集する。ただし、最初に行われる審議会は企業長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(報酬)
第5条 委員に対しては、相馬地方広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成4年条例第4号)に定める額の報酬を支給する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は相馬地方広域水道企業団で行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は会長が定める。
附 則
この訓令は、平成6年8月22日から施行する。
附 則(平成17年12月22日訓令第10号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。