○相馬地方広域水道企業団水道施設整備事業評価委員会設置要領
(平成11年12月2日訓令第13号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、相馬地方広域水道企業団水道施設整備事業評価システム要綱(以下「要綱」という。)第6条第1項の規定により設置される相馬地方広域水道企業団水道施設整備事業評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織、運営及び審議方法に関する事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、要綱第5条第1項の規定により企業団が作成した対象事業に係る対応方針(案)について審議を行い、企業長に意見の具申を行うものとする。
[要綱第5条第1項]
(組織)
第3条 評価委員会は、学識経験者1名及び相馬市2名、新地町1名、南相馬市1名の委員をもって組織する。
2 委員は、必要の都度各構成団体の長の推薦により企業長が委嘱する。
3 委員の任期は、当該諮問事項の審議が終了するまでとする。
(委員長)
第4条 評価委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会は、企業長が招集する。
2 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報酬)
第6条 委員に対しては、相馬地方広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成4年条例第4号)に定める額の報酬を支給する。
(審議過程の取扱)
第7条 会議については、原則非公開とする。
2 会議に提出した資料及び審議結果については、会議終了後公表する。また、議事録(発言者の氏名等を伏したもの)は、会議終了後遅滞なく公表する。この場合において、個人に関する情報等公表することが適切でないと判断される資料については、公表しないことができる。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、評価委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要領は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日訓令第11号)
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この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年9月1日訓令第14号)
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この訓令は、公布の日から施行する。