○相馬地方広域水道企業団水道技術管理者の設置及び職務に関する規程
(平成20年2月29日訓令第5号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置及び職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の設置)
第2条 法第19条第1項の規定に基づき、相馬地方広域水道企業団に技術管理者を置く。
2 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第7条第1項又は相馬地方広域水道企業団水道技術管理者の資格基準等に関する条例(平成25年条例1号。以下「条例」という。)第4条に規定する資格を有する者の中から企業長が任命する。
(職務)
第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について、技術的な指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上必要な措置に関すること。
(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。
(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(10) その他水道の管理についての技術上の重要な事項に関すること。
2 技術管理者は、前項第8号又は第9号に規定する措置をとるときは、事前に企業長に報告しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に報告を行うことができない場合は、事後、直ちに企業長に報告しなければならない。
(水道技術管理補助者の設置等)
第4条 前条に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。
2 補助者は、別表の左欄に掲げる職務について、それぞれ同表の右欄に定める者をもって充てる。
[別表]
3 補助者は、技術管理者の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 補助者は、当該職務を遂行する上で、重要若しくは異例の事態が生じ、又はそのおそれがある場合は、技術管理者に報告しなければならない。
(職務代理者)
第5条 技術管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、条例第4条に規定する資格を有する者の中から技術管理者があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
[条例第4条]
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月11日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月15日訓令第4号)
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(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域水道企業団水道技術管理者の設置及び職務に関する規程第3条第1項第7号の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。
(相馬地方広域水道企業団技術管理補助者の職務に関する要領の廃止)
2 相馬地方広域水道企業団技術管理補助者の職務に関する要領(平成20年訓令第6号)は、廃止する。
附 則(令和4年3月18日訓令第5号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条第2項関係)
職務 | 補助者 |
第3条第1項第1号 | 施設課工務係長 |
同条同項第2号 | 施設課浄水場長 |
同条同項第3号 | 業務課給水係長 |
同条同項第4号 | 施設課浄水係長 |
同条同項第5号 | 施設課浄水場長 |
同条同項第6号 | 施設課浄水場長 |
同条同項第7号 | 指定しない。 |
同条同項第8号 | 指定しない。 |
同条同項第9号 | 指定しない。 |
同条同項第10号 | 指定しない。 |