○相馬地方広域水道企業団決裁規程
(平成7年4月1日訓令第10号)
改正
平成9年8月28日訓令第16号
平成11年3月17日訓令第7号
平成15年3月20日訓令第9号
平成16年3月22日訓令第2号
平成22年2月10日訓令第3号
平成22年10月1日訓令第16号
平成23年10月20日訓令第8号
令和2年3月6日訓令第5号
令和4年3月18日訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、相馬地方広域水道企業団における事務の決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程で「不在」とは、出張、私事都合による休暇、その他の理由による一時不在の状態をいう。
(決裁の原則)
第3条 すべての事務は、企業長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、事務局長及び課長の専決事項については、この限りでない。
2 前項にかかわらず水道法(昭和32年法律第177号)第19条第2項に規定する事務に関するものについては、水道技術管理者の決裁を得なければならない。
(専決事項)
第4条 専決者限りで専決できる事項は、別表のとおりとする。
(専決処理)
第5条 前条の専決は、決裁欄に専決者が押印することにより行う。
(専決の制限)
第6条 事務の内容が、次に掲げるようなものについては、第4条の規定にかかわらず専決することができない。
(1) 異例であり、又は前例となると認められるもの
(2) 紛議論争のあるもの、又はその素因となるおそれがあると認められるもの
(3) 特に重要であり専決することが不適当と認められるもの
(代決)
第7条 企業長が不在のときは、事務局長が代決する。
(専決事項の代決)
第8条 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
2 次長が欠員、又は事故あるときは参事がその事務を代決する。
3 参事が欠員、又は事故あるときは当該事務を所掌する課長が事務を代決する。
4 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。
5 課長補佐を置かない課にあっては企業長の命じた者がその事務を代決する。
(代決の制限)
第9条 前2条の代決は、次に掲げるもの以外はすることができない。
(1) あらかじめ処理の方針を示されたもの
(2) 緊急やむを得ないもの
(3) 比較的簡易なもの
(4) 定例的なもの
(5) 代決を相当と認められるもの
(代決処理及び後閲)
第10条 第7条及び第8条の代決は、代決者が当該欄に「代」の表示をし、これに代決者が押印することにより行う。
2 前項により代決した場合、代決者は決裁者が帰庁したときは、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、簡易なものについてはこの限りでない。
附 則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年8月28日訓令第16号)
この訓令は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日訓令第7号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日訓令第9号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月10日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年10月1日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月20日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月6日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事務局長専決事項
1次長、参事及び課長(相当職を含む。)の2泊3日以内の出張及び職員の2泊3日以上の出張に関すること。
2次長、参事及び課長(相当職を含む。)の休暇、欠勤、勤務を要しない日の振替、その他服務に関すること。
3職員の公務災害に関すること。
4職員の研修に関すること。
5臨時的任用職員の任免及び給与に関すること。
6施設等の管理人の嘱託に関すること。
7予算の配当に関すること。
81件30万円未満の予算の流用に関すること。
91件30万円未満の予備費の充用に関すること。
10収入の調定に関すること。
11収入及び支出の更生に関すること。
12水道料金、その他収入金の減免及び不納欠損処分に関すること。
13預り金等の収入及び支出命令に関すること。
14支出負担行為に関すること。
151件500万円未満の物件移転補償に関すること。
161件200万円未満の第三者行為による配水管等のき損に伴う損害賠償に関すること。
17企業債及び一時借入金に係る償還金及び利息の支出負担行為並びに支出命令に関すること。
181件100万円未満の資金前渡の支出及び精算並びに臨時資金前渡職員の指定に関すること。
191件500万円未満の工事施行に係る起工の決定及び予定価格の決定並びに入札の執行に関すること。
201件300万円未満の調査、測量及び設計の委託に係る起工の決定及び予定価格の決定並びに入札の執行に関すること。
21緊急を要する工事施行に関すること。
221件100万円未満の請負額の増減に関すること。
231件200万円未満の備品類及び物品の購入に関すること。
24貯蔵品の払出しに関すること。
251件20万円未満の食料費の支出に関すること。
26工事監督員の指定に関すること。
27工事請負の検査調書の復命に関すること。
28業務委託の検査調書の復命に関すること。
29行政財産の目的外使用許可、普通財産の貸付け及び不動産の借受けに関すること。
30予定価格200万円未満の不用品の処分に関すること。
31開発行為に関すること。
32配水設備、給水装置等の寄附申込みの承諾に関すること。
33議会に議案及び説明資料を送付すること。
34広報の発行に関すること。
35その他専決することが妥当と認められるもの
課長専決事項
1所属職員の休暇(療養休暇、病気休暇及び6日を超える特別休暇並びに組合休暇を除く。)、欠勤、時間外勤務及び休日勤務並びに勤務を要しない日の振替に関すること。
2所属職員の1泊2日以内の出張に関すること。
3所属職員の事務分担に関すること。
4所属職員の勤務割に関すること。
51件10万円未満の備品類及び物品の購入に関すること。
61件10万円未満の貯蔵品の払出しに関すること。
71件1万円未満の食料費の支出に関すること。
8貯蔵品の出納保管に関すること。
9所管物品の管理に関すること。
10台帳及び公図の整備保管に関すること。
11軽易な事項に属する定例諸報告、調査、照会及び回答に関すること。
12所掌事務に必要な施設及び物件の使用に関すること。
13その他専決することが妥当と認められるもの
総務課長専決事項
1職員の服務に係る諸願届の処理に関すること。
2市町村職員共済その他各種保険法による諸届に関すること。
3職員の扶養親族、職員手当等の認定に関すること。
4職員の被服貸与に関すること。
5職員(課長以上の職にある者を除く。)の休暇(療養休暇、病気休暇及び6日を超える特別休暇)の承認並びに職務に専念する義務の免除に関すること。
61件500万円未満の収入の調定に関すること。
71件500万円未満の収入及び支出の更正に関すること。
81件500万円未満の預り金等の収入及び支出命令に関すること。
91件100万円未満の支出負担行為に関すること。
10支出命令に関すること。
111件5万円未満の食料費の支出に関すること。
12物品の検収及び出納保管に関すること。
13予定価格30万円未満の不用品の処分に関すること。
14自動車の総括管理に関すること。
15所掌事務に必要な施設及び物件の使用に関すること。
16損害保険等の申込み及び解除に関すること。
17完結文書の保存及び処分に関すること。
業務課長専決事項
1給水の申込み、中止及び廃止届の処理に関すること。
2給水装置所有者及び給水装置使用者の名義変更に関すること。
3給水装置工事事業者の指定及び指定の更新に関すること。
4給水装置工事の設計の申込み及び承認に関すること。
5給水装置工事に係る予納金等の収納及び精算に関すること。
6給水装置工事の監督及び検査に関すること。
7給水装置工事材料及び給水用具の確認に関すること。
8使用水量の計量及び認定に関すること。
9水道料金等の徴収及び過誤納入に関すること。
10臨時給水に関すること。
11給水の調整及び停止処分に関すること。
12開発行為に係る施設整備負担金等の収納に関すること。
施設課長専決事項
11件50万円未満の第三者行為による配水管等のき損に伴う損害賠償に関すること。
2工事又は製造の実施設計書の審査に関すること。
3工事現場代理人及び主任技術者の承認に関すること。
4工事の工程管理、中間検査及び竣工検査に関すること。
5工事用資材の検査に関すること。
6道路及び河川その他の占用又は許可申請に関すること。
7水質検査に関すること。
8浄水処理に必要な薬品の使用計画に関すること。
9浄水業務の調査統計に関すること。
10緊急を要する場合の取水、浄水及び配水の調整に関すること。