○相馬地方広域水道企業団職員安全運転管理規程
(平成7年4月1日訓令第12号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 安全運転管理体制(第6条-第12条)
第3章 管理者等の業務
第1節 運転管理(第13条-第20条)
第2節 運転者管理(第21条-第26条)
第4章 事故処理(第27条-第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員による交通事故を防止するため、企業団の業務に関して使用する公用車の安全な運転の確保並びに効率的な使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 車両 自動車及び原動機付自転車をいう。
(2) 公用車 企業団が現に所有し、管理する車両をいう。
(3) 運転者 職員のうち、公用車を運転する者をいう。
(4) 車両管理責任者 公用車の配置を受け、それを使用管理する所属長をいう。
(5) 業務車両 一般乗用以外の目的で運転されるダンプ、トラック及び特殊車両等の車両をいう。
(心がまえ)
第3条 職員は、公用車を使用するにあたっては、人命の尊重を旨とし、常に交通法規を厳守するとともにいかなる事態にあっても交通の安全を他に優先して考え、安全な運転の確保に努めなければならない。
(安全運転管理者の選任等)
第4条 企業長は、次長、参事又は総務課長の職にある者を安全運転管理者として選任する。
2 企業長は、安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じて公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。
(安全運転管理者等の解任)
第5条 企業長は、安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解任する。
(1) 異動、退職又はその職務の遂行ができなくなったとき。
(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3) その他安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。
第2章 安全運転管理体制
(安全運転管理者の任務と権限)
第6条 安全運転管理者は、事務局長の指示を受け、管理業務を適正に行うものとする。
2 安全運転管理者は、前項の任務を遂行するために必要な権限を有するほか、運転者の人事管理、労務管理及び公用車の管理等について必要な範囲において意見を述べることができる。
(車両管理責任者の責務)
第7条 車両管理責任者は、当該所属における公用車の運転管理及び車両管理並びに運転者の教育指導等について、安全運転管理者に協力しなければならない。
2 車両管理責任者は、配属された公用車を責任をもって保管し、盗難、毀損等のないよう厳に注意し、日常の手入れを怠ってはならない。
(運転者の義務)
第8条 公用車を運転する者は、公用車の使用及び運行に関し、安全運転管理者の指示に従わなければならない。
(安全運転管理委員会の設置)
第9条 公用車の安全運転管理の適正を図るため、安全運転管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成等)
第10条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には事務局長を、副委員長には安全運転管理者をもって充てる。
3 委員は、課長、主幹及び課長補佐とする。
4 委員会に関する事務は、総務課において処理する。
(委員会の任務)
第11条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 公用車の運転管理及び車両管理の適正化に関すること。
(2) 運転者の教育指導についての基本方針並びに具体的な施策に関すること。
(3) 交通事故の防止対策に関すること。
(4) 運転者の適正検査に関すること。
(5) 運転者の作業環境及び施設装備等の整備に関すること。
(6) 安全運転に関する企業団内行事及び広報に関すること。
(7) その他安全運転管理に関し必要な事項に関すること。
(委員会の招集等)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要があるときは関係職員又は学識経験者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員長は、委員会の審議結果について企業長に報告するものとする。
第3章 管理者等の業務
第1節 運転管理
(通則)
第13条 安全運転管理者は、公用車の安全な運転の確保と効率的な使用を図るため、この章に規定する管理業務を行うものとする。
(公用車の使用)
第14条 公用車を使用するときは、次の各号によらなければならない。
(1) 公用車は、公用のほか用いてはならない。また使用するときは所属長の承認を得なければならない。
(2) 所属長は、過労している職員に運転をさせることのないようにしなければならない。
(3) 出張等公務のため、職員が企業団所有以外の自動車を使用するときは、あらかじめ所属長の承認を得て使用することとし、この場合所属長は、当該出張等の用務の遂行が自動車等を使用しなければ困難であり、かつ、企業団所有自動車が使用ができない場合に限り、承認を決定するものとする。
(運転日誌)
第15条 車両管理責任者は、配置された車両ごとに運転日誌(別記様式)を備付け、運転を終了した都度当該運転者に運行状況等を記録させるものとする。
2 運転日誌は常に点検し、配車計画作成等の資料として活用しなければならない。
(点呼)
第16条 車両管理責任者は、業務車両を運転する者に対し、運転者の心身の状態及び業務車両の整備状況を把握し、必要な指示指導を行うため、次の各号により点呼を行う。
(1) 点呼は適当な場所を指定して行う。
(2) 運転の服装、態度、携行品及び心身の状態を観察し、特に疾病、疲労、飲酒、その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがある運転者には運転させない。
(3) 心身の健康を害している運転者については申告を求める。
(4) 仕業点検の実施結果の報告を求め、その確認を行う。
(5) その他安全な運転に関し必要な教育指導を行う。
(配車計画の作成)
第17条 車両管理責任者は、業務車両について安全で効率的な運行を図るため、あらかじめ配車計画を定めるものとする。
2 配車計画を定めたときは、関係運転者にあらかじめ指示しなければならない。
(交替運転者の配置)
第18条 車両管理責任者は、運転者に長距離又は夜間にわたる長時間の運行を命じようとする場合において、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替させるための運転者を配置するなどの措置をとるものとする。
(異常気象等の場合の措置)
第19条 車両管理責任者は、異常気象等により安全な運行ができないおそれがあるときは、その状況に応じ、公用車の運転を禁止することができる。ただし、業務に関し緊急に必要があるため運行を指示する場合には、次に掲げる事項についてあらかじめ必要な措置を講じたうえ公用車を運転させるものとする。
(1) 運転者に対し異常気象等の状況及びこれに伴う道路又は交通の障害状況並びにう回等の情報を伝達するとともに、安全な運転を確保するために必要な指示を行うこと。
(2) 運転者に対し事態に即応した連絡方法、危険回避方法、運行の継続、中止、待機等について具体的な指示を行うこと。
(3) 次条に規定する応急器具の点検と確認を行うこと。
(応急器具の備付)
第20条 車両管理責任者は、公用車に次に掲げる応急器具等を備付け、かつ運転者がこの使用方法に習熟するよう教育する。
(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)
(2) 運転の目的及び道路、交通状況、気象状況に応じて適宜必要な応急修理用具、部品及び応急用具(引き綱、歩み板、タイヤチェーン、照明具、消火器等)
第2節 運転者管理
(健康管理)
第21条 車両管理責任者は、運転者の健康診断及び平常の勤務実績、点呼時の態度又は勤務中の動作等の状況により、常に運転者の心身状況をは握し、運転者の健康管理を行う。
(運転者の教育指導)
第22条 安全運転管理者は、運転者に対し、車両の運転に関する知識、技能その他安全な運転を確保するために必要な事項について効果的に教育指導を行うよう努めなければならない。
(教育指導の内容)
第23条 運転者に対する教育指導の重点項目は、次のとおりとする。
(1) 交通関係法令の知識及び運転技術
(2) 安全運転に関する科学的知識
(3) 運転道徳
(4) 交通事故の分析と防衛運転の知識
(5) 仕業点検の要領
(教育指導の方法)
第24条 運転者に対する教育指導は、個別教育指導及び集団教育指導の方法により適時効果的に行う。
(仕業点検)
第25条 車両管理責任者は、公用車を運転する運転者に対して仕業点検を実施させなければならない。
2 前項の仕業点検の実施結果は、車両ごとに運転日誌により車両管理責任者に報告するとともに、整備不良の車両については、その使用の可否について車両管理責任者の指示を受けなければならない。
(鍵の保管)
第26条 公用車の鍵は、車両管理責任者が保管しなければならない。
第4章 事故処理
(事故発生時の処理)
第27条 安全運転管理者は、運転者から交通事故発生の報告を受けた場合、運転者に対し適切な処置を取るよう指示しなければならない。
(事故による損害等の負担)
第28条 業務遂行中に生じた公用車の事故については、運転者の故意又は重大な過失等に基づく場合を除いて、原則として企業団がその損害を負担する。
(その他)
第29条 この規程に定めるもののほか、公用車の運転に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月29日訓令第7号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日訓令第17号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月22日訓令第26号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日訓令第2号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。