○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の指定に関する規則
(平成6年9月21日規則第1号)
改正
平成22年10月1日規則第2号
平成23年10月20日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職について定めるものとする。
第2条 前条の企業長が定める職は、次に掲げる者とする。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 参事
(4) 課長
(5) 主幹
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年10月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。