○相馬地方広域水道企業団職員の分限の手続及び効果に関する条例
(平成4年10月1日条例第11号)
改正
令和2年1月6日条例第2号
令和7年3月3日条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、相馬地方広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職及び休職の手続及びその効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条 職員が、法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合においては、これを休職することができる。
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 企業長は、法第28条第1項第1号又は第3号の規定により職員の意に反する降任又は免職の処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等、公正を期さなければならない。
2 企業長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について、企業長が定める。
2 企業長は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき企業長が定める任期の範囲内」とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、相馬地方広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年条例第6号)の定めるところによる。
(失職の例外)
第6条 企業長は、公務執行中の交通事故により禁錮以上の刑に処せられた職員で、その刑の執行が猶予されたものについては、情状により、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月6日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月3日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において、「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。