○相馬地方広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(平成4年10月1日条例第12号)
改正
平成30年9月3日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、相馬地方広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 企業長は、法第29条第1項第2号又は第3号の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴くなど、公正を期さなければならない。
2 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、1回の額が労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条第1項に規定する平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてならない。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。