○相馬地方広域水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例
(平成4年10月1日条例第14号)
改正
令和2年3月6日条例第4号
令和3年9月1日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、企業長又は企業長の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、企業長は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月6日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
宣誓書