○相馬地方広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規程
(平成6年9月21日訓令第12号) |
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相馬地方広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成4年条例第7号)第2条第4号の規定により職員がその職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のとおり定める。
1 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は同法第49条の2第1項の規定による不利益処分に関する審査請求をし、若しくはその審理に出頭する場合
2 地方公務員法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申立てをする場合
3 職務に関連のある資格を更新する場合
4 妊産婦である女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定による保健指導又は同法第13条の規定による健康診査を受ける場合(次の表に掲げる回数に限る。)
妊娠週数等 | 職務専念の義務免除を受けることのできる回数 |
妊娠満23週まで | 4週間に1回 |
妊娠満24週から満35週まで | 2週間に1回 |
妊娠満36週から出産まで | 1週間に1回 |
5 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間に限る。)
6 妊娠中の女子職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(正規の勤務時間の始め又は終りにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内に限る。)
7 消防団員の職を兼ねる職員が団員としての任務を遂行する場合
8 健康診断又は人間ドックを受検した結果、要精密検査の指示を受けた者が医療機関において精密検査を受検する場合及びその結果を聴くために医療機関を訪れる場合
9 特定保健指導(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定する特定保健指導をいう。)を受ける場合
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年4月1日訓令第13号)
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この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第5号)
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この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月16日訓令第14号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月1日訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行する。