○職員の営利企業等の従事制限に関する規則
(平成6年9月21日規則第3号)
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事しようとする場合、会社その他の団体における地位その他につき、企業長の許可の基準を定めることを目的とする。
(会社その他の団体における地位)
第2条 職員は、法第38条第1項の規定に基づき、企業長の許可を受けて営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、評議員その他これに準ずる地位につくことができる。
(許可基準)
第3条 企業長は、職員が法第38条の規定に基づき営利企業等に従事することの許可を申請したときは、次の各号の1に掲げる場合を除き、許可を与えることができる。
(1) その営利企業等に従事するため、その職務に専念することに支障を来すおそれがある場合
(2) その営利企業等が職員の職と特別な利害関係を生じ、公正な職務の執行に支障を来すおそれがある場合
(3) その営利企業等に従事することがその職務の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となる場合
(4) その他営利企業等に従事することが職務の遂行に支障を来すおそれがある場合
(許可の取消)
第4条 企業長は、前条の許可をした後において事業の変更その他の事由により前条の規準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すことができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。