○相馬地方広域水道企業団企業長及び理事の報酬並びに費用弁償に関する条例
(平成4年10月1日条例第16号)
改正
平成9年3月5日条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、相馬地方広域水道企業団企業長及び理事(以下「企業長等」という。)の受ける報酬並びに費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 企業長の報酬は、年額150,000円とする。
2 理事(企業長である理事を除く。)の報酬は、年額90,000円とする。
(費用弁償)
第3条 企業長等が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、企業団特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の特別職」という。)の例による。
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第4条 企業長等の報酬の支給方法は、非常勤の特別職のものの例による。
2 企業長等の費用弁償の支給方法は、企業団の常勤の職員の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。
附 則(平成9年3月5日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。