○相馬地方広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例
(平成4年9月1日条例第6号)
改正
平成5年3月2日条例第2号
平成7年1月4日条例第2号
平成9年8月28日条例第4号
平成10年3月13日条例第1号
平成14年1月16日条例第1号
平成15年3月3日条例第1号
平成19年8月30日条例第1号
平成20年2月29日条例第1号
平成21年3月19日条例第3号
令和2年1月6日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業団職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業団職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨にしたがって定めなければならない。
(給料の調整額)
第4条 給料の調整額は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、この特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。
(給料の特別調整額)
第5条 給料の特別調整額は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、企業長が指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(企業長が規程で定める職員を除く。)について支給する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(超過勤務手当)
第10条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日給)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日給は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。
(夜勤手当)
第12条 夜勤手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項の勤務は、第10条、第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第14条 管理職員特別勤務手当は、管理職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合に支給する。
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の企業長が規程で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(企業長が規程で定める職員を除く。)についても同様とする。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれの基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の企業長が規程で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(企業長が規程で定める職員を除く。)についても同様とする。
(災害派遣手当)
第17条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他の法律の規定に基づいて、災害応急対策又は災害復旧のために、国又は他の地方公共団体から派遣された職員が、住所又は居所を離れて相馬地方広域水道企業団の区域に滞在することを要する場合は、当該職員に対して災害派遣手当を支給する。
2 災害派遣手当の額は、当該滞在する日1日について6,620円の範囲内で企業長が規程で定める。
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない全時間について1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第19条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第20条 職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(非常勤職員の給与)
第21条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年10月1日から適用する。
附 則(平成7年1月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附 則(平成9年8月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年1月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月3日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月29日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成21年3月19日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。