○相馬地方広域水道企業団職員給与規程
(平成4年9月1日訓令第5号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、相馬地方広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(職務の級)
第3条 職員の職務は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づいて、前条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で定める基準に従い決定する。
(給料の支給方法)
第4条 給料は、月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料の月額の全額を支給する。
2 給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が、相馬地方広域水道企業団職員就業規程(平成22年訓令第27号。以下「就業規程」という。)第11条に規定する祝日法による休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給定日とする。
(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給方法)
第4条の2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から就業規程第3条第3項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは異動の日に給料を支給するものとし、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、異動の日以後速やかに支給するものとする。
(就退職、死亡等の職員に対する給料の支給方法)
第5条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡したときは、その月分の全額を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき、及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(新たに職員となった者又は退職した職員等の給料の支給日)
第5条の2 給与期間中において、給料の支給定日後に新たに職員となった者及び給与期間中において給料の支給定日前に退職した職員には、新たに職員となった日又は退職の日以後、速やかにその月分の給料を支給する。
(給料の繰上支給)
第6条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の疾病、災害その他非常の場合の費用にあてるために給与期間中給料の支給定日前において給料の請求をした場合には、請求の日までの給料を日割計算により支給するものとする。
(休職等の場合の給料の支給)
第7条 職員が給与期間の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休業にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業している職員が給料の支給定日後に復職し、又は復帰した場合には、その日以後速やかにその給与期間中の給料を支給する。
(給料の返納)
第8条 職員が給与期間中給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において、第4条の2第2項後段の規定により異動の日以後にかかる分の給料を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。
[第4条の2第2項]
2 職員の給料が給与期間中給料の支給定日後において退職、休職、停職又は育児休業法第2条の規定による育児休業により過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。ただし、病気のためその職に堪えないで退職したとき、又は死亡したときは、この限りでない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
第8条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規程により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、相馬地方広域水道企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程(平成4年訓令第6号。以下「昇給等基準規程」という。)第3条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(給料の調整額)
第9条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、この特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の特別調整額)
第10条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、別表第3の左欄に掲げる職員について、その特殊性に基づき給料月額について適正な特別調整額を定めることができる。これらの職員に支給する特別調整額の月額は、それぞれ同表右欄に掲げる額とする。
[別表第3]
2 前項に定める特別調整額は、同項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
3 第1項の特別調整額は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合には支給しない。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第24条の4第8項、第25条の2第2項、第25条の3第2項及び第30条第1項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、勤務しなかった場合は、この限りでない。
4 職員の給料が第5条第3項又は第7条の規定により算出されている場合の特別調整は、その日割計算により算出された給料の額に所定の支給割合を乗じて得た額とする。
5 特別調整額は、前2項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を前項の規定による額に加算した額とする。
(扶養親族の認定申請)
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちに扶養親族届書(様式第1号)によりその旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち15歳に達する日以後の最初の4月1日にある子となった場合
(認定)
第13条 企業長は、前条の規定による届出書の提出を受けたときは、内容を審査して扶養親族を認定し、その旨を職員に通知するものとする。
2 企業長は、次に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その者が主たる扶養者である事実の証明がある場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 企業長は、前3項の規定により、扶養親族の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の支給)
第14条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当にかかる事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
第15条 削除
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、就業規程第8条第1項に規定する超過勤務代休時間、就業規程第11条に規定する祝日法による休日(就業規程第12条第1項の規定により、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は就業規程第7条に規定する年末年始の休日(就業規程第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき企業長の承認のあった場合(職員団体のための職員の休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない全時間について1時間につき給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
2 育児休業法第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を給する。
(超過勤務手当)
第17条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
[第20条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、就業規程第5条の規定により、あらかじめ就業規程第2条第3項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(就業規程第2条第6項を除く。)に対して勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲で企業長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規程第3条第1項、第2項及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち、企業長が定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 就業規程第8条に規定する超過勤務代休時間を指定された場合において、当該超過勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超過勤務代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に前項各号に定める支給割合から第1項又は第3項に規定する企業長が別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項又は第3項に規定する企業長が別に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
(休日給)
第18条 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
[第20条]
2 前項の休日等とは、祝日法による休日(就業規程第3条第1項又は、第4条第2項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が就業規程第4条第2項の規定に基づく週休日に当たるときは、企業長が定める日)及び年末年始の休日等をいう。
第18条の2 前条第2項の企業長が定める日は、週休日に当たる就業規程第11条に規定する祝日法による休日の直後に勤務日等(就業規程第5条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が就業規程第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等に当たるときは、当該休日等の直後の休日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて企業長の承認を得たときは、その日とする。
(夜勤手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に就業規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を就業規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
[就業規程第2条第4項] [就業規程第2条第1項]
(端数計算)
第21条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
[第16条]
2 第17条から第19条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(端数計算の取扱い)
第21条の2 第16条から第19条までに規定する全時間に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) 第16条の規定を適用する場合
[第16条]
ア 30分以上 30分
イ 30分未満 切捨て
(2) 第17条から第19条までの規定を適用する場合
ア 30分以上 1時間
イ 30分未満 切捨て
(超過勤務手当、休日給及び夜勤手当)
第22条 第17条、第18条及び第19条の規定による超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができない場合には、その日後において支給することができる。
2 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、前項の規定によるほか、給与の支給方法に準じて支給する。
(超過勤務手当の支給割合)
第22条の2 第17条の企業長が定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
[第17条]
(1) 第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 第17条第3項の企業長が定める割合は、100分の25とする。
[第17条第3項]
(休日給の支給割合)
第22条の3 第18条の企業長が定める割合は、100分の135とする。
[第18条]
(超過勤務手当等の額の特例)
第22条の4 職員が、月額で定められている特殊勤務手当以外の特殊勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において、その勤務が第17条、第18条及び第19条に規定する給与の支給対象となるものであるときは、これらの規定による給与の額に企業長が定める額を加えた額をそれぞれ超過勤務手当、休日給又は夜勤手当として支給する。
第22条の5 前条の企業長が定める額は、次に掲げる額に当該超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の支給対象となる勤務の勤務時間数を乗じた額に、超過勤務手当の支給対象となる勤務にあっては当該超過勤務に対応する第17条第1項各号に掲げる勤務の区分に応じた勤務1時間当たりの給与額に乗ずることとされる割合(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を、休日給の支給対象となる勤務にあっては100分の135を、夜勤手当の支給対象となる勤務にあっては100分の25をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
(1) 日額で定める特殊勤務手当については、その額を1日の勤務時間数(日によって勤務時間数が異なる場合には1時間における1日当たりの平均の勤務時間数)で除して得た額
(2) 1時間当たりの額で定める特殊勤務手当については、その額
(3) 1件当たり又は1回当たりの額で定める特殊勤務手当については、給与期間における特殊勤務手当の総額を当該給与期間において当該特殊勤務手当の作業に従事した時間数(交代制夜間勤務職員の特殊勤務手当にあっては深夜に従事した時間数)で除した額
(宿日直手当)
第23条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,600円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で別に定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、8,400円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき2,800円とする。
2 宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができない場合には、その日後において支給することができる。
3 宿日直手当は、前項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第23条の2 第10条第1項に規定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により就業規程第2条第5項及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において、「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して企業長が別に定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、管理職員にあっては8,000円を超えない範囲内で企業長が定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において企業長が定める額
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。
第23条の3 前条第3項第1号の企業長が定める額は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 事務局長の職にある職員 8,000円
(2) 次長及び参事及び課長の職にある職員 6,000円
(3) 主幹の職にある職員 4,000円
2 前条第3項第1号ただし書の企業長が定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第23条の4 企業長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
第23条の5 第22条の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。
[第22条]
(期末手当)
第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第24条の5まで及び附則第1項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の企業長が定める日(次条及び第24条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第31条第6項の規定の適用を受ける職員及び企業長が定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第1項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 企業職の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上の職員であり、かつ、職の格付の区分が係長相当職以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務段階等を考慮して企業長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(企業長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、企業長が定める。
第24条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げるものを除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第24条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条(第61条で準用する場合を含む。)又は第54条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消を申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。
第24条の4 第24条第1項前段の企業長が定める日は、6月15日及び12月5日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてそれぞれその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。
[第24条第1項]
2 第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在勤する職員(第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
[第24条第1項]
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(条例第21条の規定の適用を受ける職員をいう。)
[条例第21条]
(5) 専従休職者(地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、規程第25条第5項に規定する職員以外の職員
[第25条第5項]
3 第24条第1項後段の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
[第24条第1項]
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において、条例の適用を受ける職員又は特別職の職員となった者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他企業長の定める者に限る。)
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他企業長の定める者に限る。)となった者
(4) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員で退職した者
4 第31条第6項のただし書の規定で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
[第31条第6項]
5 基準日前1か月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、支給日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
6 前条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 休職にされていた期間及び育児休業の期間については、その2分の1の期間
8 公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者(第31条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。
9 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は第6項の在職期間に算入する。
(1) 常勤の特別職の職員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)
10 前項の期間の算定については、第7項及び第8項の規定を準用する。
11 基準日に離職し又は死亡した職員及び同日に職員となった者は、第24条第1項の「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。
[第24条第1項]
12 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 休職者の場合には、第31条に規定する支給率を乗じない月額
[第31条]
(2) 第16条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額される前の月額
[第16条]
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない月額
(4) 基準日に昇任又は特別昇給等により給料月額に異動を生じた場合には、異動後の月額
13 第24条第6項の規定で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
[第24条第6項]
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 第2項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされた期間
(加算を受ける職員及び加算割合)
第24条の5 第24条第5項(第25条第4項について準用する場合を含む。以下同じ。)の企業長が定める職員の区分は、別表第4の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で企業長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
第24条の6 第24条の2及び第24条の3(これらの規定を第25条第6項及び第31条第7項について準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 第24条の4第9項に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
3 任命権者は、第24条の3第1項(第25条第6項及び第30条第7項について準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、企業長に協議しなければならない。
4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けるべき者に交付しなければならない。
5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を相馬地方広域水道企業団公告式条例(平成4年条例第1号)第2条に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに文書に交付があったものとみなす。
6 第24条の3第2項(第25条第6項及び第31条第7項について準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
7 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて企業長に協議しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び企業長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
9 第24条の3第5項(第25条第6項及び第31条第7項について準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、企業長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
10 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を企業長に提出しなければならない。
11 前項までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。
(勤勉手当)
第25条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれの基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の企業長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(企業長が定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、企業長が定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、次に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に、100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
4 第24条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第25条第3項」と読み替えるものとする。
5 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
6 第24条の2及び第24条の3の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは「第25条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第25条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び第26条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する企業長が別に定める日をいう。以下この条及び第26条において同じ。)」と読み替えるものとする。
第25条の2 前条第1項前段の企業長が定める日は、6月15日及び12月5日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてそれぞれその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。
2 前条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第25条第6項について準用する第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 有給休職者。ただし、公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者を除く。
(2) 第24条の4第2項第1号から第5号までのいずれかに該当する者
[第24条の4第2項第1号] [第5号]
(3) 第24条の4第3項第4号に掲げる者
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、規程第25条第5項に規定する職員以外の職員
[第25条第5項]
3 前条第1項後段の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第24条の4第3項第2号及び第3号に掲げる者
[第24条の4第3項第2号] [第3号]
4 第24条の4第5項の規定は、前項の場合に準用する。
5 第24条の4第11項に掲げる者は、前条第1項の「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。
6 前条第2項後段に規定する「前項の職員」には、第2項各号に規定する職員は、含まないものとする。
第25条の3 前条第1項に規定する期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第24条の4第2項第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 第16条第1項の規定により給与を減額された期間(その期間が8時間未満である場合を除く。)
[第16条第1項]
(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務又は通勤災害によるものを除く。)から週休日並びに規程第18条第2項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間
[第18条第2項]
(6) 就業規程第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30を越える場合には、その勤務しなかった全期間
[就業規程第18条]
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
3 第24条の4第9項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
5 前3項の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、1週間から週休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。
(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)を計算する場合、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までとされている日又はこれに相当する日については、日を単位とせず、これらの日に割り振られた勤務時間をもって計算する。
6 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額については、第24条の4第12項の規定を準用する。
(期末手当及び勤勉手当の基礎額に係る端数計算)
第25条の4 第24条第2項の期末手当基礎額又は第25条第2項前段に掲げる勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。
第26条及び
第27条 削除
(災害派遣手当)
第28条 条例第17条第2項の規定による災害派遣手当の額は、当該滞在する1日について、滞在する期間及び施設の利用区分に応じ、次の表に定める額とする。
滞在する期間 | 30日以内の期間 | 30日を超え60日以内の期間 | 60日を超える期間 |
\ | |||
施設の利用区分 | |||
公用の施設又はこれに準ずる施設 | 3,970円 | 3,970円 | 3,970円 |
その他の施設 | 6,620円 | 5,870円 | 5,140円 |
2 災害派遣手当は、その月の給料支給定日から翌月の給料の支給定日の前日までの期間にかかるものを翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、当該期間の中途において滞在する期間を満了した職員については、当該滞在期間満了後速やかに支給するものとする。
(超過勤務手当等に関する適用除外)
第29条 第17条、第18条第2項及び第19条の規定は、管理職員には適用しない。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第29条の2 第11条から第14条までの規定、相馬地方広域水道企業団職員の住居手当の支給に関する規程(平成4年訓令第11号)及び昇給等基準規程第3条第1項から第8項までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(給料の特別調整等の支給方法)
第30条 第10条から第12条まで、第17条から第19条まで及び第23条及び第24条から第25条の4までに定めるものを除くほか、給料の特別調整額、扶養手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、企業長が定める。
(休職者の給与)
第31条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内で企業長が定める額を支給する。
5 職員が相馬地方広域水道企業団職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成4年条例第11号。以下「分限条例」という。)第2条(次項に掲げる場合を除く。)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の70以内で企業長が定める額を支給する。
6 職員が分限条例第2条に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因が公務上の災害と認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の100以内で企業長が定める。
[分限条例第2条]
7 法第28条第2項及び分限条例の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
8 第2項、第3項、第5項又は第6項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で、第24条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により企業長が定める日にそれぞれ第2項、第3項、第5項又は第6項の規定の例による額の期末手当を支給する。ただし、企業長が定める職員については、この限りでない。
[第24条第1項]
9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第24条の2及び第24条の3の規定を準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは、「第31条第6項」と読み替えるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第32条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に規程で定める。
(給与の口座振込み)
第33条 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
(給与からの控除)
第34条 企業長は、次に掲げる諸費のうち企業長が別に定めるものについて給与から控除し、職員に代わりそれぞれの団体に払い込むことができる。
(1) 職員団体等の会費
(2) 団体保険料その他の支払金
(給与の遺族への支給)
第35条 職員が死亡した場合における給与は、遺族に支給する。
(暫定手当の給料への繰入れに伴う給与額の端数計算)
第36条 給料の調整額、給料の特別調整額及び第31条第2項から第4項までの規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切捨てた額をもって当該給与の月額とする。
(雑則)
第37条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 第10条第1項の規定の適用については、平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に限り、同項中「同表右欄に掲げる」とあるのは、「同表右欄に掲げる額から当該額に100分の5(平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては、100分の10)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額)を減じて得た額」とする。
3 第10条第1項の規定の適用については、平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、同項中「同表右欄に掲げる」とあるのは、「同表右欄に掲げる額から当該額に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額)を減じて得た額」とする。
4 令和2年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の0.9を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99.1を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項及び附則第3項から第5項までにおいて「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員に属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項、附則第3項及び第4項において「給料月額減額基礎額」という。)
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第24条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額に、100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第25条第3項について準用する第24条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第25条第2項前段に規定する企業長が定める支給割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項について準用する第24条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第25条第2項前段に規定する企業長が定める支給割合を乗じて得た額)
(4) 第31条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与、当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第31条第1項 全各号に定める額
イ 第31条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第31条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第31条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 |
企業長の給料表 | 五級 |
5 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
6 附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第16条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「得た額から、当該額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。
7 附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第17条から第19条までの規定する勤務1時間当たりの給与額は、第20条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
8 附則第4項の規定が適用される間、第25条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.855を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに昇給等基準規程第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 相馬地方広域水道企業団職員の定年等に関する条例 (平成4年条例第13号。以下「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が昇給等基準規程第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
15 附則第11項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第24条第5項(第24条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第11項、第13項又は第14項の規定による給料の額との合計額」とする。
16 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
17 附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する昇給等基準規程第3条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「するものとする」とあるのは「及び附則第9項の規定による降給とするものとする」とする。
附 則(平成4年12月25日訓令第13号)
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この訓令は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程第11条の規定は、平成4年10月1日から適用する。
附 則(平成5年1月28日訓令第3号)
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この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日訓令第5号)
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(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の相馬地方広域水道企業団職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成5年12月10日訓令第7号)
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(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第17条、第18条、第21条第2項及び第23条第1項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月に改正前の規程第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた職員の平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の規程第24条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
5 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成6年1月12日訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日訓令第4号)
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この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月27日訓令第17号)
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(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第20条及び第22条の2の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(第24条第2項を除く。以下「改正後の規程」という。)の規程は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
6 平成6年12月に改正前の規程第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定の適用を受けた職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第24条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
8 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定よる給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成7年4月1日訓令第14号)
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この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日訓令第21号)
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(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替え期間における移動者等の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成8年12月25日訓令第2号)
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(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成9年4月1日訓令第14号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成9年2月28日以前から引き続きこの訓令による改正前の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第26条第1項に規定する寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度のこの訓令による改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第22条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の企業長が定める日(以下「指定日」という。)以前であるものに限る。)について、同条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年8月9日(同日の翌日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の規程第11条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の規程の規定による平成8年度の基準における給料月額)又は583,000円のいずれか低い額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の規程第26条第3項の表に定める支給割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同表に定める額を合算した額(同日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の企業長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規程第26条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 20,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 40,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 60,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 80,000円 |
3 前項の企業長が定める場合は、次に掲げる場合とし、同項の企業長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正訓令の規定による改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程第26条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第3号から第5号までに掲げる場合を除く。)次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。)前項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正訓令の規定による改正前の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成9年3月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正前の規程第26条第4項の表に掲げる支給割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。)前項に規定する合算した額
(2) 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。)次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の規程第26条第4項の表に掲げる額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同表に掲げる額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等への変更があった場合」という。)基礎額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて同表に掲げる支給割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項の表に掲げる額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項の表に掲げる額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。)前項に規定する合算した額
(3) 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。)基礎額に異動後の地域に応じて改正前の規程第26条第3項の表に掲げる支給割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額
附 則(平成9年8月28日訓令第19号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月24日訓令第20号)
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(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は企業長が別に定める。
(切替期間における異動者等の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成10年3月13日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月24日訓令第14号)
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(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第26条第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の相馬地方広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成11年12月22日訓令第14号)
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(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第24条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定及び第25条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
7 平成11年12月に改正前の規程第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第24条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成11年12月22日訓令第15号)
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この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年2月1日訓令第6号)
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この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月18日訓令第14号)
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(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月にこの規程による改正前の職員給与規程第24条又は第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の規程第24条又は第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の規程第24条第2項又は第25条第2項の規定にかかわらず、それぞれの差額を改正後の規程第24条又は第25条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第24条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額及び勤勉手当に係る差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成13年3月22日訓令第1号)
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この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月31日訓令第7号)
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この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月16日訓令第1号)
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(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の相馬地方広域水道企業団職員給与規程第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第24条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第24条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(企業長への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成14年3月20日訓令第3号)
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この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日訓令第6号)
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この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日訓令第9号)
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(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(施行日前の異動者等の号給との調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第24条第2項(同条第3項の規程により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項及び第7項又は第31条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第24条第1項後段又は第31条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して企業長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定の適用を受ける給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について企業長が規程で定める給料月額)及び改正後の規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程第24条第2項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同条第2項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(企業長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成14年12月27日訓令第10号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第24条の4及び第25条の3の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 相馬地方広域水道企業団職員給与規程の一部を改正する規程(平成14年訓令第9号。以下「改正規程」という。)附則第4項第2号の企業長が規程で定める給料月額は、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年訓令第11号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条第1項中「この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「相馬地方広域水道企業団職員給与規程の一部を改正する規程(平成14年訓令第9号)。以下この条において「改正規程」という。)附則第4項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給」とあるのは「期間(以下この項において「最高号給期間」という。)がある職員の最高号給期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)は、改正規程第1条の規定による改正後の規程の規定による最高号給期間におけるその者の号給の額」と、同条第2項中「施行日の前日において」とあるのは「継続在職期間のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における基礎給料月額」と、同項式中「施行日に」とあるのは「改正規程第1条の規定による改正後の規程による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
3 継続在職期間(改正規程附則第4項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正規程第1条の規定による改正前の相馬地方広域水道企業団職員給与規程別表第1の企業職の給料表の適用を受けていた期間(職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正規程附則第4項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程の規定による給料月額とする。
附 則(平成15年3月3日訓令第1号)抄
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1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月3日訓令第2号)
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この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月26日訓令第10号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が規程で定める。
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員給与規程第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項又は第31条第1項から第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長が規程で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同日2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長が規程で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が規程で定める日))において職員が受けるべき給料の月額、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び通勤手当の合計額に100分の1.12を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業長が規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.12を乗じて得た額
(企業長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成16年3月22日訓令第10号)
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この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月29日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月16日訓令第3号)
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(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成16年10月8日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規程第26条の規定にかかわらず、平成16年11月から平成19年3月までの毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において、平成16年10月8日(以下「旧基準日」という。)から引き続き改正前の規程第26条第1項に規定する支給地域に在勤する職員(以下「経過措置対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。
3 この項から附則第6項までにおいて、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の規程 この規程による改正前の職員給与規程をいう。
(2) 旧寒冷地 改正前の規程第26条第1項に規定する支給地域をいう。
(3) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の規程第26条第2項及び第3項の規程(この規程の施行の際における同条第3項の規定に基づく企業長の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規程による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の規程第26条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規程による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、附則第2項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
4 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
5 基準日(その属する月が平成18年11月から平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、当該基準日の属する月の区分に応じ8,000円を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から当該基準日の属する月の区分に応じ当該額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
6 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準値の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準値から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の規程第26条の規定にかかわらず、企業長が規程で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
7 附則第2項に規定する寒冷地手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成17年11月25日訓令第9号)
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(施行期日)
1 この訓令は、公布の属する月の翌日の初日(初日の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給等の切り替え等)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第4項、第5項及び第7項又は第31条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長が規程で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長が規程で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が規程で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他企業長が規程で定める期間がある職員にあっては当該月数から当該期間を考慮して企業長が規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額
(企業長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成18年3月24日訓令第17号)
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(施行期日)
第1条 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切り替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長が定める職員にあっては、企業長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、企業長が定める。
(切替日前の異動者等の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長が定めたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(相馬地方広域水道企業団職員給与規程の一部を改正する訓令(平成22年訓令第6号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の98.93を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(企業長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用をうける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定により給料を支給される職員給与規程第9条第2項(規程第10条第2項について準用する場合も含む。以下この項において同じ。)及び規程第24条第5項(規程第25条第4項について準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、規程第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と平成18年改正規程附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、規程第24条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正規程附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
企業職給料表の適用を受ける職員の新号給
号給の切替表
企業職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
\ | ||||||||||
経過期間 | ||||||||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 8 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 9 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 9 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 10 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 11 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 12 | 1 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 13 | 1 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 13 | 1 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 2 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 3 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 4 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 17 | 5 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 17 | 5 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 18 | 6 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 19 | 7 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 20 | 8 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 1 | 21 | 9 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 21 | 9 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 22 | 10 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 23 | 11 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 24 | 12 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 5 | 25 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 5 | 25 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 26 | 14 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 27 | 15 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 28 | 16 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 9 | 29 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 9 | 29 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 30 | 18 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 31 | 19 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 32 | 20 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 13 | 33 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 13 | 33 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 34 | 22 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 35 | 23 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 36 | 24 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 17 | 37 | 25 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 17 | 37 | 25 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 38 | 26 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 39 | 27 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 40 | 28 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 21 | 41 | 29 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 21 | 41 | 29 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 42 | 30 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 43 | 31 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 44 | 32 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 25 | 45 | 33 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 25 | 45 | 33 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 46 | 34 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 47 | 35 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 48 | 36 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 29 | 49 | 37 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 29 | 49 | 37 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 50 | 38 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 51 | 39 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 52 | 40 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 33 | 53 | 41 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 33 | 53 | 41 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 54 | 42 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 55 | 43 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 56 | 44 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 57 | 45 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 37 | 57 | 45 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 58 | 46 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 59 | 47 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 60 | 48 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 41 | 61 | 49 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 41 | 61 | 49 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 62 | 50 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 63 | 51 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 64 | 52 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 45 | 65 | 53 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 45 | 65 | 53 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 66 | 54 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 67 | 55 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 68 | 56 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 49 | 69 | 57 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 49 | 69 | 57 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 70 | 58 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 71 | 59 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 72 | 60 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 53 | 73 | 61 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 53 | 73 | 61 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 74 | 62 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 75 | 63 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 76 | 64 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 57 | 77 | 65 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 57 | 77 | 65 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 78 | 66 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 79 | 67 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 80 | 68 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 61 | 81 | 69 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 81 | 69 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 82 | 70 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 71 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 72 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | 64 | ||
12月以上 | 85 | 73 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | ||
22 | 3月未満 | 85 | 73 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 74 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 75 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 76 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | |||
12月以上 | 89 | 77 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |||
23 | 3月未満 | 89 | 77 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 78 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 79 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 80 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | |||
12月以上 | 93 | 81 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | |||
24 | 3月未満 | 93 | 81 | 69 | 97 | 85 | 81 | |||
3月以上6月未満 | 94 | 82 | 70 | 98 | 86 | 82 | ||||
6月以上9月未満 | 95 | 83 | 71 | 99 | 87 | 83 | ||||
9月以上12月未満 | 96 | 84 | 72 | 100 | 88 | 84 | ||||
12月以上 | 97 | 85 | 73 | 101 | 89 | 85 | ||||
25 | 3月未満 | 85 | 73 | 101 | 89 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 86 | 73 | 102 | 90 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 87 | 74 | 103 | 91 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 88 | 74 | 104 | 92 | 88 | |||||
12月以上 | 89 | 75 | 105 | 93 | 89 | |||||
26 | 3月未満 | 89 | 75 | 105 | 93 | 89 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 75 | 106 | 94 | 90 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 76 | 107 | 95 | 91 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 76 | 108 | 96 | 92 | |||||
12月以上 | 93 | 77 | 109 | 97 | 93 | |||||
27 | 3月未満 | 93 | 77 | 97 | 93 | |||||
3月以上6月未満 | 94 | 78 | 98 | 94 | ||||||
6月以上9月未満 | 95 | 79 | 99 | 95 | ||||||
9月以上12月未満 | 96 | 80 | 100 | 96 | ||||||
12月以上 | 97 | 81 | 101 | 97 | ||||||
28 | 3月未満 | 97 | 81 | 101 | 97 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 82 | 102 | 98 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 83 | 103 | 99 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 84 | 104 | 100 | ||||||
12月以上 | 101 | 85 | 105 | 101 | ||||||
29 | 3月未満 | 101 | 105 | 101 | ||||||
3月以上6月未満 | 102 | 106 | 102 | |||||||
6月以上9月未満 | 103 | 107 | 103 | |||||||
9月以上12月未満 | 104 | 108 | 104 | |||||||
12月以上 | 105 | 109 | 105 | |||||||
30 | 3月未満 | 105 | 109 | 105 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 110 | 106 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 111 | 107 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 112 | 108 | |||||||
12月以上 | 109 | 113 | 109 | |||||||
31 | 3月未満 | 109 | 109 | |||||||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | ||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | ||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | ||||||||
12月以上 | 113 | 113 | ||||||||
32 | 3月未満 | 113 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | 117 | ||||||||
33 | 3月未満 | 117 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | 121 | ||||||||
34 | 3月未満 | 121 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | 125 |
附 則(平成18年11月30日訓令第1号)
|
この訓令は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成19年3月23日訓令第5号)
|
この訓令は、平成19年4月1日より施行する。
附 則(平成19年7月27日訓令第1号)
|
(適用期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 給与の種類及び基準に関する条例第5条第1項の規定により給料の特別調整額の支給を受ける職員のうち、この規程による改正後の規程(以下「新規程」という。)第10条第1項の規定による給料の特別調整額が第3項に定める経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該給料の特別調整額のほか、当該給料の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)を給料の特別調整額として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規程の適用の日(以下「適用日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって同日に属していた職員の職より下位の職員の職に属する職員以外のもの 同日にその者が受けていた給料の特別調整額
(2) 同一給料表適用職員であって、適用日の前日に属していた職員の職より下位の職員の職に属するもの 同日にその者が当該下位の職員の職に降格したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額
(3) 前各号に掲げる職員のほか、適用日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして企業長が定める職員 前各号の規定に準じて企業長が定める額
(給料の特別調整額の支給に関する特例)
4 第10条第1項の規定にかかわらず、給与の種類及び基準に関する条例第5条第1項の規定により給料の特別調整額の支給を受ける職員のうち、新規程第10条第1項の規定による給料の特別調整額がこの規程による改正前の給与規程の第10条第1項の規定による給料の特別調整額を超えることとなる職員には、この規程による改正前の給与規程第10条第1項の規定により算出した給料の特別調整額を支給する。
5 第10条第1項の規定にかかわらず、給与の種類及び基準に関する条例第5条第1項の規定により適用日以後において新たに給料の特別支給額の支給を受けることとなる職員のうち、新規程第10条第1項の規定により支給されることとなる給料の特別支給額がこの規程による改正前の給与規程第10条第1項の規定により算出した給料の特別調整額を超えることとなる職員には、この規程による改正前の給与規程第10条第1項の規定により算出した給料の特別調整額を支給する。
(手当の内払)
6 改定後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。
附 則(平成19年12月25日訓令第5号)
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(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の改定規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第25条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の相馬地方広域水道企業団職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成20年2月29日訓令第1号)
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(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月1日訓令第18号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月1日訓令第20号)
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(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規程は、平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の相馬地方広域水道企業団職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。
(企業長への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成21年3月19日訓令第8号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月27日訓令第10号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月29日訓令第6号)
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この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月2日訓令第9号)
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この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日訓令第14号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年10月1日訓令第18号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月1日訓令第23号)
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(施行期日)
第1条 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(この条及び次条において「改正後の規程」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで若しくは第31条第1項から第3項まで又は附則第1項の規定にかかわらず、これからの規程により算出される期末手当(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下この号において「給与規程」という。)第33条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は改正後の給与規定附則第1項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けない職員からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が別に定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が別に定める日))において、減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.05を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤務手当の合計額に100分の1.05を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の規程附則第1項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「相馬地方広域水道企業団職員給与規程の一部を改正する訓令(平成22年訓令23号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(企業長への委任)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成22年12月1日訓令第29号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月20日訓令第9号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年1月30日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。
附 則(平成25年2月1日訓令第5号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日訓令第2号)
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(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第25条の改正規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の相馬地方広域水道企業団職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成27年3月25日訓令第6号)
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(施行期日等)
第1条 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(企業長が定める職員を除く。)には、令和2年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(相馬地方広域水道企業団給与規程(平成4年9月1日訓令第5号。以下「給与規程」という。)附則第4項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切捨てた額とする。)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用をうける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第4条 前条の規定により給料を支給される職員に関する給与規程第9条第2項(規程第10条第2項について準用する場合も含む。以下この項において同じ。)及び規程第24条第5項(規程第25条第4項について準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、規程第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と相馬地方広域水道企業団職員給与規程(平成27年訓令第6号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3条の規定による給料の額との合計額」と、規程第24条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成27年改正規程附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
(企業長への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成28年3月23日訓令第18号)
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(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相馬地方広域水道企業団職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月22日訓令第24号)
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(施行期日等)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)第25条第2項及び附則第8項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の規程(次条において「第1条改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の規程第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がいない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(企業長への委任)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成29年12月22日訓令第12号)
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(施行期日等)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)第25条第2項及び附則第8項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与規程第25条第2項及び附則第8項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(平成30年12月25日訓令第10号)
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(施行期日等)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)第24条第3項の及び第25条第2項並びに附則第8項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は平成30年4月1日から第1条の規定(給与規程第24条第3項の及び第25条第2項並びに附則第8項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(令和元年12月27日訓令第9号)
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(施行期日等)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与規程第25条第2項第1号の改正規定中「100分の92.5」を「、6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」に改める部分及び同項第2号の改正並びに附則第8項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(令和2年3月25日訓令第9号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月27日訓令第24号)
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この訓令は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月29日訓令第6号)
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この訓令は、令和3年11月29日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日訓令第15号)
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(施行期日等)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与規程第24条第2項の改正規定中「100分の117.5」を「、6月に支給する場合においては100分の117.5、12月に支給する分においては100分の122.5」に改める改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(令和5年4月1日訓令第3号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日訓令第9号)
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(施行期日等)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与規程第24条第2項の改正規定中「100分の120」を「、6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の125」に改める改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(令和6年12月25日訓令第12号)
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(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)第23条第1項及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与規程第24条第2項の改正規定中「100分の122.5」を「、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の127.5」及び第3項の改正規定中「100分の68.75」を「、6月に支給する場合においては100分の68.75、12月に支給する場合においては100分の71.25」並びに第25条第2項第1号の改正規定中「100分の100」を「、6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の110」及び第2号の改正規定中「100分の48.75」を「、6月に支給する場合においては100分の48.75、12月に支給する場合においては100分の51.25」に改める改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条規定による改正後の給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則(令和7年3月31日訓令第2号)
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(施行期日)
第1条 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において相馬地方広域水道企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第3条 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの訓令による改正後の給与規程第11条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは、「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(企業長への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則別表(附則第2条関係)
号給の切替表
旧号給 | 新 号 給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | 74 | |
87 | 83 | 79 | 79 | 75 | |
88 | 84 | 80 | 80 | 76 | |
89 | 85 | 81 | 81 | 77 | |
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | 86 | 86 | ||
95 | 91 | 87 | 87 | ||
96 | 92 | 88 | 88 | ||
97 | 93 | 89 | 89 | ||
98 | 94 | 90 | 90 | ||
99 | 95 | 91 | 91 | ||
100 | 96 | 92 | 92 | ||
101 | 97 | 93 | 93 | ||
102 | 98 | 94 | |||
103 | 99 | 95 | |||
104 | 100 | 96 | |||
105 | 101 | 97 | |||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 |
附 則(令和7年5月7日訓令第11号)
|
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
企業職の給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 186,700 | 234,000 | 269,700 | 304,300 | 328,200 | 363,300 | 418,100 | |
2 | 187,800 | 235,500 | 270,700 | 305,800 | 330,000 | 365,000 | 420,100 | |
3 | 189,000 | 237,000 | 271,700 | 307,500 | 331,900 | 366,700 | 422,000 | |
4 | 190,100 | 238,400 | 272,800 | 309,000 | 333,600 | 368,500 | 423,900 | |
5 | 191,300 | 239,900 | 273,900 | 310,400 | 335,300 | 370,300 | 425,700 | |
6 | 193,100 | 241,400 | 274,900 | 311,700 | 337,000 | 372,100 | 427,500 | |
7 | 194,700 | 242,900 | 275,900 | 313,000 | 338,700 | 373,800 | 429,400 | |
8 | 196,300 | 244,400 | 276,900 | 314,200 | 340,500 | 375,500 | 431,200 | |
9 | 198,000 | 245,800 | 277,900 | 315,500 | 342,300 | 376,800 | 433,100 | |
10 | 200,100 | 247,200 | 279,100 | 317,200 | 344,100 | 378,500 | 434,600 | |
11 | 201,700 | 248,600 | 280,100 | 318,900 | 345,900 | 380,000 | 436,000 | |
12 | 203,300 | 250,000 | 281,400 | 320,600 | 347,600 | 381,600 | 437,500 | |
13 | 204,800 | 251,200 | 282,400 | 322,100 | 349,300 | 383,500 | 439,100 | |
14 | 206,400 | 252,400 | 283,800 | 323,700 | 350,900 | 385,500 | 440,400 | |
15 | 207,900 | 253,600 | 285,000 | 325,400 | 352,600 | 387,400 | 441,700 | |
16 | 209,500 | 254,800 | 286,200 | 327,000 | 354,100 | 389,300 | 442,900 | |
17 | 210,900 | 255,800 | 287,400 | 328,600 | 355,700 | 391,000 | 444,000 | |
18 | 212,600 | 256,900 | 288,800 | 330,300 | 357,500 | 392,800 | 445,300 | |
19 | 214,000 | 258,000 | 290,200 | 332,000 | 359,200 | 394,500 | 446,700 | |
20 | 215,800 | 259,100 | 291,500 | 333,800 | 360,900 | 396,300 | 448,000 | |
21 | 217,500 | 260,200 | 292,500 | 335,400 | 362,100 | 397,800 | 449,200 | |
22 | 219,100 | 261,200 | 293,600 | 337,200 | 363,600 | 399,200 | 450,000 | |
23 | 220,900 | 262,300 | 295,100 | 338,900 | 365,100 | 400,600 | 450,800 | |
24 | 222,800 | 263,200 | 296,500 | 340,500 | 366,600 | 402,000 | 451,600 | |
25 | 224,600 | 264,400 | 298,000 | 342,100 | 368,400 | 403,600 | 452,200 | |
26 | 226,200 | 265,600 | 299,000 | 344,000 | 370,200 | 404,800 | 452,800 | |
27 | 227,800 | 266,700 | 300,100 | 345,900 | 371,900 | 406,100 | 453,400 | |
28 | 229,100 | 267,700 | 301,400 | 347,500 | 373,800 | 407,200 | 454,100 | |
29 | 230,300 | 268,500 | 302,900 | 348,700 | 375,300 | 408,100 | 454,800 | |
30 | 230,800 | 269,400 | 304,200 | 350,400 | 376,600 | 409,300 | 455,600 | |
31 | 232,000 | 270,400 | 305,300 | 352,100 | 377,800 | 410,400 | 456,100 | |
32 | 233,200 | 271,300 | 306,400 | 353,800 | 379,200 | 411,500 | 456,800 | |
33 | 234,400 | 272,200 | 307,700 | 355,700 | 380,300 | 412,300 | 457,300 | |
34 | 235,600 | 273,200 | 309,100 | 357,500 | 381,300 | 413,000 | 457,700 | |
35 | 236,800 | 274,100 | 310,400 | 359,400 | 382,300 | 413,700 | 458,100 | |
36 | 237,600 | 274,900 | 311,700 | 361,100 | 383,400 | 414,300 | 458,500 | |
37 | 238,500 | 275,500 | 313,200 | 362,700 | 384,400 | 414,900 | 459,000 | |
38 | 239,500 | 276,100 | 314,600 | 364,200 | 385,200 | 415,500 | 459,400 | |
39 | 240,500 | 276,800 | 316,100 | 365,600 | 386,100 | 416,100 | 459,700 | |
40 | 241,400 | 277,500 | 317,500 | 367,000 | 386,900 | 416,700 | 460,000 | |
41 | 242,600 | 278,300 | 318,800 | 368,400 | 387,800 | 417,100 | 460,300 | |
42 | 243,700 | 279,200 | 320,300 | 369,300 | 388,600 | 417,300 | 460,700 | |
43 | 244,600 | 280,100 | 321,700 | 370,200 | 389,300 | 417,600 | 461,000 | |
44 | 245,400 | 280,800 | 322,800 | 371,200 | 390,100 | 417,900 | 461,200 | |
45 | 246,100 | 281,400 | 324,000 | 372,200 | 390,800 | 418,100 | 461,500 | |
46 | 246,700 | 282,200 | 325,300 | 373,300 | 391,500 | 418,500 | ||
47 | 247,300 | 283,100 | 326,700 | 374,400 | 392,200 | 418,800 | ||
48 | 248,100 | 283,800 | 328,100 | 375,300 | 392,900 | 419,000 | ||
49 | 249,000 | 284,500 | 329,100 | 376,200 | 393,500 | 419,200 | ||
50 | 249,500 | 285,400 | 330,300 | 376,900 | 394,000 | 419,400 | ||
51 | 250,000 | 286,100 | 331,500 | 377,600 | 394,600 | 419,700 | ||
52 | 250,500 | 286,900 | 332,800 | 378,200 | 395,300 | 420,000 | ||
53 | 251,000 | 287,700 | 334,200 | 378,500 | 395,800 | 420,200 | ||
54 | 251,500 | 288,400 | 335,300 | 379,100 | 396,300 | 420,500 | ||
55 | 252,000 | 289,200 | 336,400 | 379,800 | 396,900 | 420,700 | ||
56 | 252,400 | 289,800 | 337,600 | 380,500 | 397,400 | 421,000 | ||
57 | 252,900 | 290,700 | 338,500 | 381,000 | 397,800 | 421,300 | ||
58 | 253,400 | 291,400 | 339,300 | 381,700 | 398,500 | 421,600 | ||
59 | 253,700 | 292,300 | 340,000 | 382,400 | 399,100 | 421,900 | ||
60 | 254,000 | 292,700 | 340,800 | 382,900 | 399,600 | 422,100 | ||
61 | 254,300 | 293,300 | 341,500 | 383,400 | 399,900 | 422,300 | ||
62 | 254,600 | 294,000 | 341,900 | 383,900 | 400,400 | 422,500 | ||
63 | 254,900 | 294,600 | 342,700 | 384,400 | 401,100 | 422,800 | ||
64 | 255,200 | 295,500 | 343,400 | 385,000 | 401,600 | 423,000 | ||
65 | 255,500 | 296,200 | 344,000 | 385,500 | 401,900 | 423,200 | ||
66 | 255,800 | 296,700 | 344,700 | 386,100 | 402,400 | 423,700 | ||
67 | 256,100 | 297,300 | 345,400 | 386,800 | 402,700 | 424,200 | ||
68 | 256,400 | 297,700 | 346,000 | 387,400 | 403,100 | 424,700 | ||
69 | 256,700 | 298,100 | 346,600 | 387,900 | 403,400 | 425,100 | ||
70 | 257,000 | 298,600 | 347,200 | 388,400 | 403,700 | 425,400 | ||
71 | 257,300 | 299,200 | 347,800 | 389,000 | 404,000 | 426,000 | ||
72 | 257,600 | 299,900 | 348,300 | 389,500 | 404,200 | 426,700 | ||
73 | 257,900 | 300,500 | 348,600 | 390,000 | 404,400 | 427,200 | ||
74 | 258,200 | 301,000 | 349,100 | 390,600 | 404,800 | 427,500 | ||
75 | 258,500 | 301,400 | 349,600 | 391,000 | 405,100 | 428,100 | ||
76 | 258,800 | 301,700 | 350,000 | 391,400 | 405,300 | 428,800 | ||
77 | 259,100 | 301,900 | 350,400 | 391,800 | 405,500 | 429,200 | ||
78 | 259,400 | 302,300 | 350,900 | 392,300 | 406,100 | |||
79 | 259,700 | 302,700 | 351,400 | 392,700 | 406,800 | |||
80 | 260,000 | 302,900 | 351,900 | 393,000 | 407,500 | |||
81 | 260,300 | 303,100 | 352,300 | 393,500 | 407,900 | |||
82 | 260,600 | 303,400 | 352,700 | 394,100 | 408,400 | |||
83 | 260,900 | 303,600 | 353,100 | 394,600 | 408,800 | |||
84 | 261,200 | 303,800 | 353,500 | 395,000 | 409,400 | |||
85 | 261,500 | 304,100 | 353,800 | 395,200 | 409,900 | |||
86 | 261,800 | 304,400 | 354,300 | 395,500 | 410,000 | |||
87 | 262,100 | 304,700 | 354,700 | 395,900 | 410,400 | |||
88 | 262,400 | 305,000 | 355,100 | 396,300 | 410,800 | |||
89 | 262,700 | 305,200 | 355,300 | 396,600 | 411,200 | |||
90 | 263,000 | 305,500 | 355,700 | 397,100 | 411,600 | |||
91 | 263,300 | 305,800 | 356,000 | 397,500 | 412,000 | |||
92 | 263,600 | 306,100 | 356,400 | 397,900 | 412,400 | |||
93 | 263,900 | 306,300 | 356,700 | 398,200 | 412,800 | |||
94 | 306,600 | 357,000 | 398,500 | |||||
95 | 307,000 | 357,300 | 398,800 | |||||
96 | 307,400 | 357,700 | 399,100 | |||||
97 | 307,600 | 358,100 | 399,400 | |||||
98 | 307,900 | 358,500 | ||||||
99 | 308,200 | 358,900 | ||||||
100 | 308,600 | 359,200 | ||||||
101 | 308,800 | 359,700 | ||||||
102 | 309,100 | 360,100 | ||||||
103 | 309,500 | 360,500 | ||||||
104 | 309,800 | 360,900 | ||||||
105 | 310,000 | 361,300 | ||||||
106 | 310,300 | 361,600 | ||||||
107 | 310,700 | 362,000 | ||||||
108 | 311,000 | 362,300 | ||||||
109 | 311,200 | 362,800 | ||||||
110 | 311,600 | |||||||
111 | 312,000 | |||||||
112 | 312,300 | |||||||
113 | 312,500 | |||||||
114 | 312,900 | |||||||
115 | 313,100 | |||||||
116 | 313,500 | |||||||
117 | 313,700 | |||||||
118 | 313,900 | |||||||
119 | 314,200 | |||||||
120 | 314,400 | |||||||
121 | 314,700 | |||||||
122 | 315,000 | |||||||
123 | 315,300 | |||||||
124 | 315,600 | |||||||
125 | 315,900 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 196,100 | 224,400 | 265,900 | 286,100 | 301,700 | 327,800 | 371,100 |
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 1 主事及び技師の職務 |
2 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で企業長が定める職務 | |
2級 | 1 主査の職務 |
2 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で企業長が定める職務 | |
3級 | 1 係長及び事務局の困難な業務を処理する主査の職務 |
2 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で企業長が定める職務 | |
4級 | 1 主幹、課長補佐、主任主査及び浄水場長の職務 |
2 前号に定めるもののほか、職務の困難度、責任の程度が同等の職務で企業長が定める職務 | |
5級 | 課長の職務 |
6級 | 事務局長、次長及び参事の職務 |
7級 | 事務局長の職務 |
別表第3(第10条関係)
給料の特別調整額を受ける職員の職 | 給料の特別調整額の月額 |
事務局長 | 66,000円 |
次長及び参事 | 50,000円 |
課長 | 48,000円 |
主幹、派遣職員でこれらに相当する職にある者 | 39,000円 |
別表第4(第24条の5関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
企業職給料表 | 事務局長 | 100の20 |
次長、参事及び課長相当職の職員 | 100の15 | |
課長補佐相当職の職員及び職務の級が4級の職員 | 100の10 | |
係長相当職の職員 | 100の5 |