○相馬地方広域水道企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程
(平成4年9月1日訓令第6号)
改正
平成5年5月18日訓令第6号
平成6年4月1日訓令第5号
平成8年12月25日訓令第3号
平成9年12月24日訓令第24号
平成10年3月31日訓令第8号
平成10年12月24日訓令第16号
平成11年12月22日訓令第16号
平成12年2月1日訓令第7号
平成13年3月22日訓令第2号
平成13年3月31日訓令第8号
平成17年3月25日訓令第5号
平成18年3月24日訓令第18号
平成22年7月1日訓令第13号
平成22年10月1日訓令第19号
平成22年12月1日訓令第24号
平成23年10月20日訓令第10号
平成25年2月1日訓令第4号
平成27年8月28日訓令第11号
平成29年3月1日訓令第2号
平成31年4月1日訓令第4号
令和5年4月1日訓令第4号
目次

第1章 総則(第1条-第8条の2)
第2章 初任給(第9条-第15条)
第3章 昇格及び降格(第16条-第22条)
第4章 初任給又は給料表を異にして異動した職員の給料(第22条の2-第24条)
 第5章 削除
第6章 昇給(第29条-第38条)
第7章 補則(第39条・第40条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、相馬地方広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年条例第6号)の規定に基づき、職員の給料の決定について必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員の給料の決定については、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程で、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 相馬地方広域水道企業団職員給与規程(平成4年訓令第5号。以下「給与規程」という。)第2条に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 給料月額 職員の属する職務の級について給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料であって、給与規程第9条に規定する給料の調整額を含まないものをいう。
(3) 級別定数 給与規程第3条第2項の規定による職務の級の定数をいう。
(4) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(5) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規程の定めるところによりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(7) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(8) 在職年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(9) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(10) 昇給期間 職員の昇給に必要とされる次条第4項又は第6項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、企業長が定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、企業長が定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、企業長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上で企業長が定めるものにあっては、3号給)とすることを標準として企業長が定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上で企業長が定めるものにあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、企業長が定める。
9 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与規程第3条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、相馬地方広域水道企業団職員就業規程(平成22年訓令第27号。以下「就業規程」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(降級)
第3条の2 企業長は、職員が法第28条の2第1項の規定による降任又は転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合は、当該職員を降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)するものとする。
(級別定数)
第4条 給与規程第3条第2項の規定による職務の級別定数は、組織別及び職名別に定める。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員に限り企業長の承認を得て臨時に下位の職務の級の定数を上位の職務の級の定数に流用することができる。
(1) 配置換え、転任等の異動に伴って職員が従前と同等以上の職務内容を有する異なる職名の職を占めることとなった場合
(2) 退職又は他の官公署への転出等を予定される職員が一時暫定の職を占めることとなった場合
(3) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務によらない結核性疾患等にかかったため勤務しないことについて承認を受けた者が一時暫定の職を占めることとなった場合
(4) 休職又は長期の休暇のため勤務しなかった者が復職し、又は再び勤務することとなった際一時暫定の職を占めることとなった場合
(5) その他前各号に準ずる事由による場合
(級別資格基準)
第5条 給与規程第3条第3項に規定する職務の級の基準は、別に定める場合を除き、別表第1の級別資格基準表に定める基準に従い決定するものとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在職年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示すものとする。
3 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験区分に応じて適用するものとする。
第6条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ別表第2の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 前項の場合において、その学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3の経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。
3 前2項に規定する経験年数は、すべて月計算によって行うものとする。
4 前項の場合において、同一月において期間が重複して計算されることとなるときは、これを1月として計算するものとし、その重複する期間が在職期間とその他の期間であるとき、又は経験年数換算表に定める換算率の異なる2以上の期間であるときは、職員に最も有利となる期間により計算するものとする。
5 第2項の場合において、換算の結果、月未満の端数が生じたときは、当該端数は、総計した後切上計算によるものとする。
第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して別表第4の修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数(以下「修学調整年数」という。)が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその修学調整年数を加減した年数とする。
(級別職務分類)
第8条の2 給与規程別表第2の規定に基づく級別職務の分類は、別表第4の2に定めるとおりとする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となった者の職務の級を決定する場合は、その決定する職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、次に掲げる場合の1に該当し、かつ、あらかじめ企業長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 第14条各号の1に掲げる者から引き続き新たに職員となるものについての他の職員との均衡上必要があると認められる場合
(2) 特殊の技術、経験を必要とする職に採用する場合において適格者を得るために特に必要があると認められる場合
(給料月額の決定)
第10条 新たに職員となった者の給料月額は、前条の規定により決定された職務の級の号給が次条第1項に定める初任給基準表に定められているときは、当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで、又は第22条第1項第1号若しくは第2号の規定により得られる号給とする。
(初任給基準表)
第11条 第3条第1項に規定する初任給の基準は、別表第5の初任給基準表の定めるところによるものとする。
2 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。
3 初任給基準表の学歴免許欄の区分の適用については、第6条の規定を準用する。
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格(基準学歴を含む。以下同じ。)に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、第10条の規定による初任給の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の号給とする。
(経験年数による初任給の調整)
第13条 職員がその職務について必要な最低限度の資格を超えて経験年数を有する場合においては、第10条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給(第3号において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に4(新たに職員となった者が第31条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(企業長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で企業長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。ただし、その者の属する職務の級の2級上位の職務の級における最低の号給を超える額の号給とすることはできない。
(1) 正規の試験に合格したことによって職務の級が決定された者 その者に適用される初任給基準表に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数
(2) 正規の試験に合格したことによって職務の級を決定された者以外の者(次号に該当する者を除く。) その者に適用される初任給基準表に定める基準学歴免許欄の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数
(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級について必要経験年数を超える経験年数
2 前項の規定の適用をうける職員の経験年数は、第7条第2項及び第8条の規定を準用する。
(給料月額の決定の特例)
第14条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について前条の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、企業長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。
(1) 常勤の特別職にある職員
(2) 国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は他の地方公共団体の職員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(4) その他企業長が前各号に準ずると認める場合
第15条 新たに職員を特殊な技術、経験等を必要とする職に採用する場合において、第13条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ企業長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。
第3章 昇格及び降格
(昇格の基準)
第16条 職員を昇格させる場合は、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している者について行わなければならない。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 職員を級別資格基準表に定めない職務の級の職に昇格させようとするときは、あらかじめ企業長の承認を得るものとする。
第17条 第14条又は第15条の規定の適用を受けて初任給が決定された職員について、級別資格基準表を適用する場合には、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定める期間をその者の在級年数として通算することができる。
第18条 職員を昇格させる場合は、第16条の規定によるほか、職員が現に属する職務の級に1年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ企業長の承認を得たときはこの限りでない。
第19条 現に職員である者が上位の職務の級に必要な学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
第20条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には第16条及び第18条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て1級上位の職務の級に昇格させることができる。
(1) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合
(2) 職員が職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職させられる場合
(3) 職員が第8条の2別表4の2中、勤務成績が優秀な職員で係長にある者は在級年数が3年を満たす場合
(昇格した職員の号級)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 第16条から前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号級が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前各項の規定にかかわらず、その者の号級を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前三項の規定にかかわらず、企業長の定める号給とする。
(降格した職員の給料月額)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により定められる職員の号給が、他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。
第4章 初任給又は給料表を異にして異動した職員の給料
(職務の級の決定)
第22条の2 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めのある職種に属する他の職に異動させた場合(以下「初任給基準を異にする異動」という。)又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合には、異動後の職について定めるところにより、その者の資格に応じ、級別資格基準表を適用して異動後の職務の級を決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の場合において、その異動させようとする職が級別資格基準表に定めのない職であるときは、あらかじめ企業長の承認を得てその者の職務の級を決定するものとする。
第22条の3 給料表の適用を異にして異動させた職員については、企業団内の他の職員との均衡を考慮して当該異動前の期間をその者の在級年数に通算することができる。
(給料月額の決定)
第22条の4 職員を初任給の基準を異にする異動をさせ、又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合(次条に規定する場合を除く。)における職員の異動後の給料月額は、新たに職員となったとき(免許等の資格を必要とする職に異動した者については、その免許等の資格を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職した者とみなして、そのときの初任給を基準として企業団内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる給料月額とする。ただし、特殊の事情により当該再計算の結果によることが適当でないと認められる職員については、あらかじめ企業長の承認を得て、第15条の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して、別にその者の給料月額を決定することができる。
第22条の5 昭和37年10月1日以前から引き続き在職する職員又は同日以降に第14条並びに第15条の規定の適用を受けた職員及び企業長の定める職員を、初任給の基準を異にする異動をさせ、又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合における職員の異動後の給料月額は、別に定める基準に従い前条の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる給料月額とする。
(単純な労務に雇用される職員から異動させた職員の給料の決定)
第23条 単純な労務に雇用される職員から引き続き給料表の適用を受ける職員に異動させた場合の職務の級及び給料月額の決定については、第22条の2及び前2条の規定を準用する。
第24条 単純な労務に雇用される職員から引き続き給料表の適用を受ける職員に異動させた職員の給料月額を決定する場合において、前条の規定によることができないとき、又はそれによることが適当でないと認めるときは、その者が従前受けていた給料月額又は他の職員との均衡を考慮し、企業長の承認を得て別に給料月額を決定することができる。
第5章 削除
第25条から
第28条まで 削除
第6章 昇給
(昇給日)
第29条 職員の昇給は企業長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
2 前項の企業長が定める日は、第33条又は第34条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第30条 前条第1項の規定による昇給(第33条又は第34条に定めるところにより行うものを除く。第31条及び第32条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(特定職員の昇格区分及び昇給の号級数)
第31条 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(以下この条及び次条において「特定職員」という。)を第29条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された特定職員は、昇給しない。
2 特定職員の昇給区分は、第30条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる特定職員に該当するか否かの判断は、企業長の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B
(3) 勤務成績が良好である特定職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D
(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E
3 次の各号に掲げる特定職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 企業長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員(前項第5号に該当する特定職員及び次号に掲げる特定職員を除く。) D
(2) 企業長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E
4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる特定職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ企業長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
5 前3項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、企業長の定める割合に概ね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第21条第3項、第22条の4第1項若しくは第36条第1項の規定により号給を決定された特定職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切捨てた数)に相当する号給数(企業長の定める特定職員にあつては、企業長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる特定職員は、昇給しない。
7 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした特定職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる特定職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
8 1の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する特定職員の昇給の号給数の合計は、特定職員の定員、第5項の企業長の定める割合等を考慮して企業長の定める号給数を超えてはならない。
(特定職員以外の職員の昇給の号級数)
第32条 特定職員以外の職員を第29条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第33条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、企業長の定めるところにより、当該各号に定める日に、第29条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第34条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、企業長の定める日に、第39条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号級を受ける職員についての適用除外)
第35条 第29条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(上位資格の取得の場合の号級の決定)
第36条 職員が新たに職員になったものとした場合現に受ける号給より上位の号給を初任給として受ける資格を取得した場合(第21条第3項又は第22条の4の規定の適用を受ける場合を除く。)又は企業長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を企業長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号級の調整)
第37条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(以下この条において「育児休業」という。)をしていた職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間、育児休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に企業長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号級の調整)
第38条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ企業長の承認を得て前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
第7章 補則
(給料の訂正)
第39条 職員の給料の決定に誤りがあり、訂正する場合において、あらかじめ企業長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。
(その他)
第40条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年5月18日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの訓令による改正後の相馬地方広域水道企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規程第21条第1項の規程にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規程第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び企業長の定めるこれに準じる職員を平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規程第21条及び第26条の規定の適用がなく、かつ、この訓令による改正前の相馬地方広域水道企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第21条及び第26条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規程第21条及び第26条の規定)を適用するものとする。
4 相馬地方広域水道企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程第3条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規程第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上及び部内の他の職員との均衡を考慮して必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの経過措置)
7 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び企業長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規程第21条又は第26条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成5年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規程第21条第1項及び第26条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで第21条第2項第1号から第3号までの規定若しくは相馬地方広域水道企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成5年相水企訓令第6号。以下第21条及び第26条において「平成5年改正訓令」という。)附則第2項
第21条第3項前2項前項の規定又は平成5年改正訓令附則第2項
第21条第4項前3項前2項の規定及び平成5年改正訓令附則第2項
第21条第5項前各項の規定による前3項の規定又は平成5年改正訓令附則第2項の規定による
前各項の規定にかかわらず前3項の規定及び平成5年改正訓令附則第2項の規定にかかわらず
第26条第2項又は第39条若しくは第39条の規定又は平成5年改正訓令附則第2項若しくは第9項
前項の規定前項の規定又は平成5年改正訓令附則第2項の規定
第37条の2又は第39条若しくは第39条の規定又は平成5年改正訓令附則第2項若しくは第9項
10 改正後の規程第26条第2項又は第37条の2の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間同項中「又は第39条」とあるのは「若しくは第39条の規定又は相馬地方広域水道企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成5年訓令第6号)附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における改正後の規程第26条第2項又は第37条の2の規定の適用に関し必要な事項は、企業長が定める。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員6月以上のとき。昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき。昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員6月以上のとき。対応号給の1号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき。対応号給経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員6月以上のとき。対応号給の2号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき。対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき。対応号給の1号給上位の号給9月
6月以下のとき。対応号給の1号給上位の号給6月
第6号職員3月以上のとき。対応号給の1号給上位の号給9月
3月未満のとき。対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第26条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給6月
その他の職員 あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額あらかじめ企業長の承認を得て定める期間
イ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員3月以上のとき。昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは6月。以下同じ。)
3月未満のとき。昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員3月以上のとき。対応号給の1号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき。対応号給経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員3月以上のとき。対応号給の2号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき。対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき。対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
6月以下のとき。対応号給の1号給上位の号給9月
第6号職員3月以上のとき。対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
3月未満のとき。対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第26条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給9月
その他の職員 あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額あらかじめ企業長の承認を得て定める期間
附 則(平成6年4月1日訓令第5号)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職し、相馬地方広域水道企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程第7条第2項の規定により換算された経験年数を有する職員で、適用日において級別資格基準表に定める必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に属する者のうち、同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)が、同日において新たに職員となったものとしてこの訓令による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程第13条及び第25条の規定を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しない者については、他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。
附 則(平成8年12月25日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令(別表第3の改正規定を除く。)による改正後の相馬地方広域水道企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月24日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月24日訓令第16号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程別表第6の2の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月22日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年2月1日訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月31日訓令第8号)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の相馬地方広域水道企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程別表第2に定める学歴免許等資格区分表に掲げる該当者(改正後の相馬地方広域水道企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第2に定める学歴免許等資格区分表に掲げる該当者を除く。)である職員に対する改正後の規程の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日訓令第18号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年10月1日訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(改正規程附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 相馬地方広域水道企業団職員給与規程(平成18年訓令第17号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正規程附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程(以下「新規程」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間をその者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(3) 
3 改正規程附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規程第16条の規定によるものに限る。)については、新規程第18条第1項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに相馬地方広域水道企業団職員給与規程(平成18年訓令第17号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同規程附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規程第21条又は第22条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程第12条及び第13条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規程第10条第1項の規定による号給(同規程第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規程第31条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規程第12条及び第13条の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日(同規程第31条第1項に規定する特定職員にあつては、同年の8月1日)以後である場合にあつては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規程第29条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程第31条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(規程第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項、第22条の4第1項若しくは第36条第1項の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
7 平成19年1月1日において、特定職員(初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程第31条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を規程第3条第5項の規定による昇給(同規程第33条又は第34条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となつた一般職員又は切替日後に同規程第21条第3項の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切捨てた数)に相当する号給数(企業長が定める一般職員にあっては、企業長が定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 規程第3条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(規程第3条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で企業長が昇給させることが相当でないと認めるもの
8 一般職員の基準号給数は、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程第30条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(規程第3条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
9 企業長が定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他企業長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
10 附則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
11  附則第8項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して企業長が定める号給数を超えてはならない。
附 則(平成22年12月1日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月20日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月1日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月28日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
級別資格基準表(企業職)
試験学歴免許/職務の級1級2級3級4級5級
正規の試験大学卒3442
0371113
短大卒5.5442
06101416
高校卒8442
08121618
その他大学卒13442
1481214
短大卒6.5442
07111517
高校卒9442
09131719
別表第2(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格の区分該当者
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒1 博士課程修了(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者
(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得したものに限る。)
2 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者
(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得したものに限る。)
3 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業者
(2) 防衛医科大学校の卒業者
4 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者
(2) 水産大学校専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
(3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
5 大学4年(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者
(3) 海上保安大学校本科の卒業者
(4) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構からの学士の学位の取得者
(5) 防衛大学校の卒業者
(6) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者
(7) 水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者
(8) 航空大学校(昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上ものに限る。)の卒業者
(9) 外国における大学等の卒業者(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)
(10) 旧琉球教育法(1952年琉球列島米国民政府布令第66号)による大学の4年課程の卒業者
(11) 司法試験法(昭和24年法律第140号による司法試験の第二次試験者の合格者
(12) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の第二次試験の合格者
(13) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
(14) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業者
(15) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第1種資格検定試験の合格者
2 短大卒1 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者
(4) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)
(5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)による改正前の診療放射線技師及びエックス線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
(7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修学年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(8) 臨床工学技師法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技師学校又は臨床工学技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修学年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
(11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定により厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(13) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者
(14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者
(15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(16) 農業者研修教育施設(農林水産大臣と協議して設置された農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第14条第1項第5号に掲げる事業等を行うものをいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者
(17) 財団法人農民教育協会鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業者
(18) 海技大学校本科の卒業者
(19) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所の卒業者
(20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業者
(21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
2 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(4) 航空保安大学校本科の卒業者
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者
(6) 農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の野菜・茶業試験場の農業技術研修課程(昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(7) 海技大学校海技士科(海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(8) 海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(9) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)
(10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了者
(11) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格者
(12) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格者
(13) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(14) 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格者
(15) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(16) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(17) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者
(18) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(19) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係るものをいう。)の卒業者
(21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(22) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(23) 農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(24) 農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(25) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(26) 旧蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(28) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(29) 航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(30) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者
(31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(33) 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号)による改正前の衛生検査技師法(昭和33年法律第76号)による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者
(34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者
(35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者
(36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
3 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業者
(2) 外国における専門学校等の卒業者(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)
(3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者
3 高校卒1 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は特別支援学校の専攻科の卒業者
(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者
(3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者
(4) 歯科衛生士学校養成所規則の一部を改正する省令(昭和58年文部省厚生省令第1号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省厚生省令第1号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者
2 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校若しくは特別支援学校の高等部の卒業者
(2) 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)による通信教育による高等学校卒業と同等の単位の修得者
(3) 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格者
(4) 海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者
(5) 外国における高等学校等の卒業者(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)
(6) 旧琉球教育法又は旧教育法(1957年琉球列島米国民政府布令第165号)による高等学校の卒業者
(7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者
(8) 歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和41年厚生省令第15号)による改正前の歯科技工士養成所指定規則(昭和31年厚生省令第3号)による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
3 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者
(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者
(2) 外国における中学校の卒業者(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)
(3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は特別支援学校の中学部の卒業者
(4) 海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業者
備考 学校教育法による専修学校及び各種学校(同法施行前におけるこれに準ずるものを含む。)等で、本表に掲げられていないものの卒業者等について、当該学校における教科内容が、その者の従事する職務に直接関連あると認められるものについては、任命権者が企業長と協議して、それぞれの課程に相当する本表の学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。
別表第3(第7条関係)
経験年数換算表
経歴換算割合
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間10割
その他の期間8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間10割
その他の期間8割
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の就学年数内の期間に限る。)10割
その他の期間教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの10割
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)
その他の期間2割5分(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下)
備考 
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で職業能力開発促進法による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を職員としての職務に役立つと認められる期間については8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)、その他の期間については5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)とする。
3 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
別表第4(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 基準学歴区分
修学年数大学卒短大卒高校卒中学卒
博士課程修了21年(+)5年(+)7年(+)9年(+)12年
修士課程修了18年(+)2年(+)4年(+)6年(+)9年
大学6卒18年(+)2年(+)4年(+)6年(+)9年
大学専攻科卒17年(+)1年(+)3年(+)5年(+)8年
大学4卒16年 (+)2年(+)4年(+)7年
短大3卒15年(-)1年(+)1年(+)3年(+)6年
短大2卒14年(-)2年 (+)2年(+)5年
短大1卒13年(-)3年(-)1年(+)1年(+)4年
高校専攻科卒13年(-)3年(-)1年(+)1年(+)4年
高校3卒12年(-)4年(-)2年 (+)3年
高校2卒11年(-)5年(-)3年(-)1年(+)2年
中学卒9年(-)7年(-)5年(-)3年 
備考 
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 本表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合における本表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を得て医師国家試験に合格した者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年をもって、本表の修学年数及び調整年数とする。
5 正規の試験により採用された者のうち、第8条の規定を適用したものとした場合にその者の経験年数が負となる者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ当該負となる経験年数に相当する年数を加えた年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とする。
6 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対する本表の適用については、学歴免許区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年をもって、本表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
7 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の正規の在学年数の和の年数から減じ、その年数が正となるときはその年数を加える年数として、その年数が負となるときはその年数を減ずる年数として、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ加減した年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とする。
8 次に掲げる者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(5) 海員学校司ちゅう科の卒業者
別表第4の2(第8条の2関係)
級別職務分類表
1級2級3級4級5級6級7級
主事主査係長主幹課長事務局長事務局長
技師主査課長補佐次長 
  浄水場長 参事 
   主任主査   
別表第5(第11条関係)
初任給基準表
試験学歴免許初任給
正規の試験大学卒1級 25号給
短大卒1級 15号給
高校卒1級 5号給
その他大学卒1級 21号給
短大卒1級 11号給
高校卒1級 1号給
別表第6(第21条関係)
昇格時号級対応表
昇格した日の前日に受けていた号級昇格後の号級
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111221
11111331
12111441
13111551
14111662
15111773
16111884
17111995
1812210106
1913311117
2014412128
2115513139
22166141410
23177151511
24188161612
25199171713
2611010181814
2711111191915
2811212202016
2911313212117
3011414222218
3111515232319
3211616242420
3311717252521
3421818262621
3531919272722
3642020282822
3752121292923
3862222303023
3972323313124
4082424323224
4192525333325
42102626343425
43112727353526
44122828363626
45132929373727
46143030383827
47153131393928
48163232404028
49173333414129
50183434424129
51193535434229
52203636444230
53213737454330
54223838464330
55233939474431
56244040484431
57254141494531
58254142504532
59264243514632
60264244524632
61274345534733
62274345544733
63284445554834
64284446564834
65294546574935
66294546584935
67304647595036
68304647605036
69314747615137
70314748625137
71324848635238
72324848645238
73334949655339
74334949665439
75344949675540
76344950685640
77355050695741
78355050705841
79365051715942
80365051726042
81375151736143
82375152746243
83385152756344
84385152766444
85395253776545
86395253786645
874052537967
884052538068
894153548169
904153548270
914253548371
924253548472
934353558573
9454558674
9554558775
9654558876
9754568977
9854569078
9955569179
10055569280
10155579381
10255579482
10355589583
10456589684
10556599785
10656599886
10756609987
108566010088
109576110189
110576110290
111576210391
112576210492
113586310593
114586410694
115586510795
116586610896
1175967109
1185968110
1195969111
1205970112
1216071113
1226072114
1236073115
1246074
1256175
別表第7(第31条関係)
 昇格区分 A B C D
 昇給の号級数 8号級以上 6号級 4号級 2号級
 4号級以上 3号級 2号級 1号級
備考 この表に定める上欄の号級数は、第3条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下欄の号級数は同項の規程の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第37条関係)
休職期間等調整換算表
事由引き続いて勤務しない期間についての換算率
1 次に掲げる事由により休職を命ぜられた場合3分の3以下
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によること。
(2) 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)により生死不明又は所在不明になったこと。
2 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、そのために休暇を与えられた場合
3 育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合。 
 休職期間が満了した職員が定数に欠員がないために引き続き休職を命ぜられた場合3分の2以下(ただし、先行する休職の事由が公務又は通勤に基づく場合は、3分の3以下とすることができる。
 専従許可を受けて休職となった場合3分の2以下
 就業規程第13条に規定する介護休暇の期間2分の1以下
1 心身の故障(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)により長期療養を命ぜられ、又は休暇を与えられた場合3分の1以下(ただし、結核性疾患にあっては2分の1以下とすることができる。)
2 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)により生死不明又は所在不明となり、そのために休職を命ぜられた場合
 刑事事件に関し起訴され、そのために休職を命ぜられた場合0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。)
備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。