○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規程
(平成14年12月27日訓令第11号)
(号給等の切替え)
第1条 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において相馬地方広域水道企業団職員給与規程(平成4年訓令第5号。以下「規程」という。)別表第1の企業職の給料表に定める職務の級における最高の号給を受けていた職員の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給とする。
2 施行日の前日において規程別表第1の企業職の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
(期間の通算)
第2条 前条の規定により号給又は給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の相馬地方広域水道企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程(平成4年訓令第6号)第3条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、その者の施行日の前日における号給又は旧給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間)をその者の施行日における号給又は新給料月額を受ける期間に通算する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規程(平成7年訓令第24号)
(2) 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規程(平成9年訓令第23号)
(3) 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規程(平成10年訓令第15号)
(4) 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規程(平成14年訓令第17号)