○相馬地方広域水道企業団職員の特殊勤務手当の支給に関する規程
(平成4年9月1日訓令第7号) |
|
(目的)
第1条 この訓令は、相馬地方広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年条例第6号)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類等)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給の範囲、支給の基準及び支給額は、別表のとおりとする。
[別表]
(特殊勤務手当の支給日)
第3条 特殊勤務手当の支給方法は、給料の支給方法に準じて、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(特殊勤務手当の重複支給の禁止)
第4条 この訓令に規定する特殊勤務手当は、重複して支給しない。
(手当を受ける事由が競合する場合における特殊勤務手当の支給)
第5条 手当を受ける職員について、2以上の特殊勤務手当を受ける事由が競合する場合においては、その職員にとって最も有利な1の特殊勤務手当を支給する。
(業務日報及び特殊勤務手当整理票)
第6条 所属長は、業務に従事する職員について業務日報(以下「日報」という。)を備え付け保管しておかなければならない。
2 特殊勤務の業務に従事した職員は、第2条から第7条までの規定により、その実績を日報に記入し、所属長の確認を得なければならない。
3 特殊勤務の業務に従事した職員は、前項に規定する日報により毎月特殊勤務手当整理票を作成し、所属長の確認を受け、その月分を翌月の2日までに総務課長に提出しなげればならない。
(補則)
第7条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第3号)
|
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月31日訓令第6号)
|
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の相馬地方広域水道企業団職員の特殊勤務手当の支給に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月3日訓令第5号)
|
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日訓令第4号)
|
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日訓令第9号)
|
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月1日訓令第1号)
|
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第3号)
|
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 支給範囲 | 支給基準 | 支給額 | 摘要 |
劇物取扱手当 | 水質検査(劇薬等の取扱いに従事する職員)の業務に従事した職員 | 従事した1日につき | 200円 | 1月3,000円を限度 |
災害応急作業等手当 | 応急作業及び給水支援に関する作業 | 従事した1日につき | 1,080円 | 管外の区域に派遣されて行う災害応急作業等に従事したとき |