○相馬地方広域水道企業団職員旅費規程
(平成4年9月1日訓令第9号)
改正
平成9年4月1日訓令第5号
平成10年3月31日訓令第9号
平成11年3月17日訓令第6号
平成13年3月31日訓令第10号
平成17年12月22日訓令第14号
平成19年3月23日訓令第6号
平成21年3月19日訓令第5号
平成22年12月1日訓令第34号
平成23年10月20日訓令第12号
令和2年3月6日訓令第3号
目次

第1章 総則(第1条-第14条)
第2章 内国旅行の旅費(第15条-第28条)
第3章 外国旅行の旅費(第29条)
第4章 雑則(第30条-第40条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員及び再任用職員を含む。)をいう。
(2) 内国旅行 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島の存する領域(以下「本邦」という。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と本邦以外の場所(以下「外国」という。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を1にしていた他の親族をいう。
2 この規程において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等により旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号に該当する場合において、当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員又は職員以外の者が関係機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し費用弁償として旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に旅行命令又は旅行依頼を変更され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次に定めるものを旅費として支給することができる。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの規程により受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額を超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行についてこの規程により受けることができる移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次の各号に規定する額を旅費として支給することができる。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するためこの規程により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等)
第4条 次に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者若しくは職員以外の者に対し旅行を命令し、又は依頼する権限を有する者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、相馬地方広域水道企業団就業規程取扱要綱(平成22年訓令第28号)の定めるところによる。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合は、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費に限り支給を受けることができる。
4 第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。
5 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費、死亡手当及び研修旅費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 支度料は、外国への出張について、支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張について、実費額により支給する。
14 死亡手当は、職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合に、当該職員の遺族に支給する。
15 研修旅費は、職員が研修、講習その他これに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるための旅行について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合で旅行命令権者がこれを認めたときは、その現によった経路及び方法によって計算する。
(路程の計算)
第8条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者(以下「鉄道運送事業者」という。)の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行については、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 第2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅行日数)
第9条 旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程400キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3 第3条第2項の規定に該当する場合における旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
(同一地域滞在中の日当等の減額)
第10条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額を、それぞれの定額から減じた額による。
(居住地等からの旅行の場合の旅費)
第11条 管内又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、旅行命令権者がやむを得ないと認める場合を除き、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることができない。
(日当及び宿泊料の定額の異動)
第12条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(区分計算)
第13条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(証人等の旅費)
第14条 第3条第4項の規定による職員又は職員以外の者が証人等として旅行した場合の旅費は、次の各号に定めるところによる。
(1) 証人、鑑定人、参考人その他これに類する者として旅行した場合 第15条から第20条までの規定による額の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料又は食卓料を支給する。
(2) 臨時の講義若しくは講演又は専門的調査、研究等のため旅行した場合 当該旅行者の学識経験、社会的地位等を考慮して旅行命令権者がその者に相当すると認められる職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費を支給する。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金(特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル未満の場合にあっては、座席の確保に係る料金に相当する額を減じた額)
ア 第1号に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか座席指定料金
2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路(新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の線路に限る。)による旅行
(2) 前号以外の特別急行列車を運行する線路又は普通急行列車若しくは準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに限り支給する。
(船賃)
第16条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、第1号、第2号又は第3号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第16条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第13条の規定により区分して計算する場合には、その区分された路線ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。
(日当)
第18条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 日当は、別表第2に掲げる地域の旅行については支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、別表第1の日当定額の2分の1に相当する額を支給する。
3 日当は、職員が研修等を受けるための旅行については支給しない。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、宿泊地の地域区分に応じた別表第1の定額による。ただし、第25条第3号の規定又は別表第4に掲げる指定宿泊施設を利用する場合を除く。
2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第21条 移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転した場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額)
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第22条 着後手当の額は、次に掲げる額による。
(1) 旧在勤地から新在勤地までの路程が100キロメートル未満の赴任の場合には、別表第1の日当定額の3日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の3夜分に相当する額
(2) 旧在勤地から新在勤地までの路程が100キロメートル以上の赴任の場合には、別表第1の日当定額の5日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
(3) 第1号アからウまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。
(研修旅費)
第24条 職員が研修等を受けるため旅行した場合には、別表第4に掲げる研修旅費を支給する。ただし、在勤地又は居住地と研修等開催地との往復のための旅行については、第15条から第17条まで、第19条又は第20条の規定による額の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給する。
2 前項の場合において、当該旅行が宿泊を要しないものであるときは、同項の規定にかかわらず、研修旅費は支給しない。
3 第1項に掲げる場合において、研修等開催地が管内であるときは、同項の規定にかかわらず、当該旅行については、次条の規定の例により旅費を支給する。
(管内旅行の旅費)
第25条 職員が当該職務のため管内に旅行したときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該各号に掲げる旅費を支給する。
(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により交通機関を利用した場合 第15条又は第17条の規定による額の鉄道賃又は車賃
(2) 自ら運転するため旅行命令権者の承認を得て使用する自動車で、公用車以外のものを使用して旅行する場合 第17条の規定による車賃
(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合 第19条の規定による宿泊料の定額の範囲内における実費額の宿泊料
(管内以外の同一地域内旅行の旅費)
第26条 管内以外の同一地域内における旅行については、日当及び宿泊料を除き、旅費は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。
(1) 陸路100キロメートル以上の旅行の場合 第15条、第16条又は第17条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により交通機関を利用した場合において、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超えるとき その超える部分の額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた職員が、公舎に居住すること、又はこれを明け渡すことを命ぜられ住所又は居所を移転した場合には、別表第3の路程50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の2(扶養親族を随伴しない場合には、3分の1)に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨てた額)とする。
(退職者等の旅費)
第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地まで及び退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの出張の例に準じて計算した前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じて計算した旧在勤地から死亡地までの往復に要する前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により同順位者がある場合には、年長者を先にする。
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道費、船賃、車賃又は食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第29条 第3条第1項及び第2項の規定により外国旅行の職員又はその遺族に対し支給する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当の額、支給条件及び支給方法については、この規程に定めるものを除くほか、その都度旅行命令権者が企業長の承認を得て定めるところによる。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、その職務相当の国家公務員又はその遺族が法律の定めるところにより受けることができる額を超えることができない。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第30条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給した場合、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
第31条 削除
第32条 公用の自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。)を利用して旅行した場合には、鉄道賃又は車賃は、支給しない。
第33条 鉄道賃のうち、特別急行料金については、当該鉄道の運行状態又は用務の緩急の度合等により支給する必要がないと認められる場合には、支給しないことができる。
第34条 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、市町村職員共済組合等から療養の給付若しくはこれに類するものを受ける場合、その他旅行用務の性質又は当該用務地の特殊な事情等により正規の日当又は宿泊料を支給する必要がないと認められる場合には、その実情に応じ、企業長の承認を得たものについて、減額した日当又は宿泊料を支給することができる。
第35条 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、移転料及び着後手当は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことについて、あらかじめ旅行命令権者の承認を得たものについては、この限りでない。
第36条 企業団の経費以外の経費から旅費が支給される旅行については、この規程の定めるところによって支給される旅費額のうち、企業団の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。
(旅費の特例)
第37条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この規程の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規程の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。
第37条の2 旅行命令権者は、特別の事情により、この規程の規定による旅費額によることが適当でないと認める旅行者については、企業長の承認を得て定める額の旅費を支給することができる。
(随行者の旅費)
第38条 職員が企業長及び議員(以下この条において「企業長等」という。)に随行して旅行する場合において、当該旅行について支給する鉄道賃、船賃及び宿泊料については、企業長等の旅行者に支給される差額の2分の1を加算した額を支給することができる。
(内国旅行における甲地方の範囲)
第39条 別表第1に規定する甲地方とは、別表第5に掲げる地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。ただし、固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。
(補則)
第40条 この訓令に定めるもののほか、旅費の取扱いに関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日訓令第6号)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の相馬地方広域水道企業団職員旅費規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月31日訓令第10号)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の相馬地方広域水道企業団職員旅費規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の日から平成13年4月30日までの間、改正後の規程別表第5埼玉県の項中「さいたま市」とあるのは、「浦和市、大宮市」とする。
附 則(平成17年12月22日訓令第14号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附 則(平成21年3月19日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月20日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月6日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第18条から第20条まで、第22条及び第39条関係)
日当、宿泊料及び食卓料
日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)食卓料(1夜につき)
甲地方乙地方
2,600円13,100円11,800円2,600円
別表第2(第18条第2項関係)
宿泊した場合、日当が日当定額の2分の1の地域
福島市、二本松市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡、双葉郡、相馬郡、宮城県仙台市、名取市、岩沼市、角田市、白石市、柴田郡、刈田郡、亘理郡、伊具郡
別表第3(第21条及び第26条関係)
移転料
路程50キロメートル未満107,000円
路程50キロメートル以上100キロメートル未満123,000円
路程100キロメートル以上300キロメートル未満152,000円
路程300キロメートル以上500キロメートル未満187,000円
路程500キロメートル以上248,000円
別表第4(第19条及び第24条関係)
研修旅費
区分日額
甲地方乙地方
指定宿泊施設(ふくしま自治研修センター、自治大学校、東北自治研修所、市町村職員中央研修所その他指定施設)を利用する場合1,300円
その他の場合到着した日の翌日から起算して5日目までの日2,600円
到着した日の翌日から起算して6日目から14日目までの日3,800円3,500円
到着した日の翌日から起算して15日目から29日目までの日3,600円3,100円
到着した日の翌日から30日目以降の日3,200円2,900円
別表第5(第39条関係)
内国旅行における甲地方の地域表
都道府県甲地方の区域
埼玉県さいたま市
千葉県千葉市
東京都特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、国立市、狛江市、国分寺市、多摩市、稲城市、西東京市
神奈川県横浜市、横須賀市、川崎市、鎌倉市、逗子市、三浦郡葉山町
愛知県名古屋市
京都府京都市
大阪府大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、東大阪市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、和泉市、箕面市、高石市、泉北郡忠岡町
兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市
山口県下関市
福岡県福岡市