○相馬市と相馬地方広域水道企業団との間の公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料及びコミュニティプラント使用料の徴収事務委託に関する規約
(平成7年3月22日告示第5号)
改正
平成13年9月14日告示第20号
平成26年9月1日告示第5号
(委託事務の範囲)
第1条 相馬市(以下「甲」という。)は公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料及びコミュニティプラント使用料の料金に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を相馬地方広域水道企業団(以下「乙」という。)に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、甲の条例及び規則その他の規程の定めるところによる。
(経費の負担)
第3条 委託事務に要する経費(以下「委託料」という。)は甲の負担とする。
2 前項の委託料の額は、乙の提出した委託料の見積りに関する書類(経費明細書等参考となるべき書類)に基づき、甲と乙と協議して定める。
3 第1項の委託料の納入時期は甲と乙と協議して定める。
(その他必要な事項)
第4条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。
附 則
この規約は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月14日告示第20号)
この規約は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成26年9月1日告示第5号)
この規約は、平成26年9月1日から施行する。