○相馬地方広域水道企業団水道事業の公金の収納及び支払事務を取扱わせる金融機関の指定
(平成7年4月1日告示第8号) |
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地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、相馬地方広域水道企業団水道事業の業務に係る公金の収納及び支払事務の一部を取扱わせる金融機関として平成7年4月1日から次のように指定する。
1 金融機関の指定
(1) 出納取扱金融機関 株式会社東邦銀行
(2) 収納取扱金融機関 株式会社七十七銀行
株式会社福島銀行
株式会社大東銀行
相双五城信用組合
あぶくま信用金庫
東北労働金庫
福島県信用漁業協同組合連合会
ふくしま未来農業協同組合
株式会社ゆうちょ銀行
2 取扱金融機関等の事務を取扱う場所等
1の金融機関の相馬地方広域水道企業団管内を区域とする本店、支店等の所在地
附 則(平成8年3月1日告示第2号)
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この告示は、平成8年3月1日から施行する。
附 則(平成15年9月26日告示第11号)
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この告示は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月25日告示第8号)
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この告示は、平成25年11月25日から施行する。
附 則(平成28年2月16日告示第18号)
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この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日告示第5号)
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この告示は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第1号)
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この告示は、公布の日から施行する。