○相馬地方広域水道企業団先行工事負担金に関する規程
(平成7年3月31日告示第6号)
改正
平成9年4月1日告示第7号
平成26年3月20日告示第2号
令和元年9月2日告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)第34条第1項第2号の規定により、先行工事負担金(以下「負担金」という。)について定めることを目的とする。
(徴収の範囲)
第2条 次の各号の1に該当する場合は工事の費用に充てるため、新たに給水装置を新設又は増径をするものから負担金を徴収する。
(1) 維持管理の必要上給水管の統合、又は地域の発展性を考慮し、先行して配水管を布設する場合で企業長が指定した配水管
(2) 相馬地方広域水道企業団開発行為等取扱規程第9条ただし書により費用を負担して増径した配水管。ただし、徴収対象は、その増径部分に要した費用とする。
2 前項第1号の配水管は、次に掲げるものを合算し、給水見込み戸数が10戸以上なければ行うことができない。ただし、企業長が必要と認めたときはこの限りでない。
(1) 既設の給水戸数
(2) 当該年度内の給水装置新設見込み戸数
(3) 前各号の戸数に20ミリメートル以上のものがあるときは、別表第1により口径13ミリメートルに換算した戸数
(工事費)
第3条 工事費は、次の各号により算出された額の合計に100分の110を乗じた額とする。
(1) 環境衛生施設整備国庫補助事業に係る積算基準により算出した額
(2) 事務費は前号の額に100分の6を乗じた額
(負担金の算出)
第4条 負担金は、前条の工事費に1.2を乗じた額を基礎額とし、次の費用回収期間の負担割合を乗じて算出する。
(1) 費用回収期間に係る負担率
回収期間 負担率
6年未満 3分の1
6年以上15年未満 2分の1
15年以上 3分の2
2 工事費(基礎額)の回収期間は次の算式により算出する。
(1) 回収期間=基礎額(工事費×1.2)/1戸1ケ年水道料金収入見込額×当該配水管よりの給水見込み戸数
(2) この規程による配水管を引続き延長する場合は、次の算式により再計算し、変更することができる。
回収期間={既基礎額-(負担金徴収済額+減価償却額)}+新規基礎額/1戸1ケ年水道料金収入見込額×当該配水管よりの給水見込み戸数
(3) 第2条第1項第2号の場合における給水見込み戸数は、別表第1の口径別比換算表の換算戸数から特設配水管の必要とした口径の戸数を除いた戸数とする。
(負担金の徴収)
第5条 前条の回収期間に応じた負担割合に基づく負担金額を当該配水管よりの給水見込み戸数で除した額を一戸あたり負担金とする。ただし、1,000円未満を切捨てる。
2 企業長は、前項に規定する一戸あたりの負担金の額が当該給水申込者の単独施工における公道部分の工事費相当額(分岐工事を除く。)を超える場合は、その超えた部分を減額することができる。
3 負担金は、申込みの際徴収する。
(新規申込者の取扱)
第6条 この規程により布設した配水管から新規に給水を申請する者については、布設後10年間この規程による負担金を徴収する。
附 則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日告示第7号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日告示第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月2日告示第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
口径別比換算表
口径(mm)換算戸数
202
254
305
409
5015
7537
10059