○相馬地方広域水道企業団公金管理検討会設置要綱
(平成18年3月1日訓令第1号) |
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(目的及び設置)
第1条 相馬地方広域水道企業団が保有する公金を適正に管理運用するに当たり、必要な事項を検討するため、相馬地方広域水道企業団公金管理検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 公金の運用方針に関すること。
(2) 公金の保全措置に関すること。
(3) 金融機関の経営状況の把握に関すること。
(4) その他公金管理に必要な事項
(組織)
第3条 検討会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には事務局長を、副会長には次長、参事又は総務課長をもって充てる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、課長及び総務課財政係長をもって充てる。
(会議)
第4条 検討会は、会長が必要に応じ招集し、その議長となり、会務を総理する。
2 会長は、必要があると認めるときは、検討会に関係者の出席を求めることができる。
(報告)
第5条 検討会は、第2条に掲げる事項を検討したときは、その結果を企業長へ報告しなければならない。
[第2条]
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、総務課財政係において処理する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日訓令第4号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。