○相馬地方広域水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
(平成20年8月31日条例第4号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、相馬地方広域水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬額)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(議員報酬の支給方法)
第3条 年額議員報酬の支給を受ける議員の議員報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中で議員となり、又は議員でなくなった場合の議員報酬の額は、議員となった月(議員でなくなった月に再び議員となった場合にあっては、当該月の翌月)から、又は議員でなくなった月までそれぞれ月割によって計算する。
2 議員報酬は、9月及び3月の末日までにそれぞれの二分の一を支給する。ただし、議員の職を離れたときは、その日の属する月の翌月末までに支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が議会の召集に応じ、会議に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前2項の規定により支給する費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(費用弁償の支給方法)
第5条 議員の費用弁償の支給方法は、企業団の常勤の職員の例による。
附 則
(施行期日)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附 則(平成28年9月8日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 議員報酬 |
議長 | 年額 70,000円 |
副議長 | 年額 65,000円 |
議員 | 年額 60,000円 |
(注) 議長又は副議長の職にある者には、議員としての議員報酬は支給しない。
別表第2(第4条関係)
費用弁償の額
旅費 | 食卓料 | |||||
鉄道賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料(1夜につき) | ||
(1キロメートルにつき) | (1日につき) | 甲地方 | 乙地方 | (1夜につき) | ||
旅客運賃及び特別車両料金又は上級の運賃 | 実費 | 37円 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
備考 この表の宿泊料の項中甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、相馬地方広域水道企業団職員旅費規程(平成4年訓令第9号)別表第4の区分の例による。