○相馬地方広域水道企業団情報公開及び個人情報保護審査会規則
(平成21年3月17日規則第3号)
改正
平成27年12月7日規則第2号
平成28年3月18日規則第3号
令和5年4月1日規則第4号
(設置)
第1条 相馬地方広域水道企業団情報公開条例(平成21年条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第16条並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、相馬地方広域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第3号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第8条、相馬地方広域水道企業団特定個人情報保護条例(平成27年条例第2号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第36条及び相馬地方広域水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第6号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第46条の規定に基づき審査するため、相馬地方広域水道企業団情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、企業長、監査委員及び議会(以下「実施機関」という。)の諮問に応じ、次の事項について調査審議し、その結果を答申する。
(1) 情報公開条例第12条第1項の規定による開示決定等(同条例第11条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)についての審査請求に関する事項
(2) 個人情報保護法第82条各項の決定、同法第93条各項の決定、同法第101条各項の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(3) 特定個人情報保護条例第17条各項の決定、同条例第26条各項の決定、同条例第33条各項の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(4) 議会個人情報保護条例第24条各項の決定、同条例第35条各項の決定、同条例第42条各項の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(5) 個人情報保護法施行条例第8条及び議会個人情報保護条例第51条の規定による個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項
2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、情報公開及び個人情報保護制度の運用に関して実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審査会は、企業長が委嘱する委員3人以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し会議の議長となる。ただし、最初に行われる審査会は企業長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(情報公開条例第16条第1項、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項、特定個人情報保護条例第36条第1項及び議会個人情報保護条例第46条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報であって、同法第83条第1項に規定する開示決定等、同法第94条第1項に規定する訂正決定等又は同法第102第1項に規定する利用停止決定等に係るものをいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対しその提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第8条 審査会は、審査関係人の申し出があった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認める場合には、この限りではない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(主張書面等の提出)
第9条 審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出書類の閲覧等)
第10条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第1項の規定による交付に係る手数料は徴収しない。
5 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付に係る必要な費用を納めなければならない。この場合において、必要な費用の額は、情報公開条例第15条第2項及び第3項の規定により負担する費用の額の例による。
(守秘義務)
第11条 審査会の委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(報酬等)
第12条 委員に対しては、相馬地方広域水道企業団の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成4年条例第4号)に定める額の報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。