○口座振替の方法により納付する場合の料金の特例に関する規程
(平成22年3月15日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)第32条の2第2項の規定に基づき、口座振替の方法により納付した場合の料金の特例(以下「本特例」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(適応対象)
第2条 本特例は、条例第27条の規定により算定される料金に適用する。
[条例第27条]
(納期限)
第3条 条例第32条の2第1項に規定する納期限とは、相馬地方広域水道企業団口座振替要綱(平成12年訓令第11号)第9条第1項に規定する振替指定日(水道の使用者の責によらず振替できなかった場合を除く。)をいう。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。