○相馬地方広域水道企業団職員の交通事故に係る懲戒処分等に関する審査会規程
(平成22年12月1日訓令第25号) |
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(設置)
第1条 職員の交通事故に係る懲戒処分等を公平かつ適正に処理するために、相馬地方広域水道企業団職員の交通事故に係る懲戒処分等に関する審査会(以下「審査会」という。)を設ける。
(審査事項)
第2条 審査会は、相馬地方広域水道企業団職員の交通事故に係る懲戒処分等に関する訓令(平成22年訓令第26号)によって審査する。
(審査会の組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には事務局長を、副会長には次長、参事又は総務課長をもって充てる。
3 会長は、審査会を招集し、その議長となり、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員は、課長、主幹及び課長補佐の職にある者をもって充てる。
(招集の手配)
第4条 審査会の招集は、総務課総務係長(以下「総務係長」という。)から会長に請求するものとする。
2 前項の請求があったとき、又は必要があると認めるときは、会長は、審査会を招集するものとする。
(幹事及び庶務)
第5条 審査会に幹事を置く。
2 幹事は、総務係長の職にある者をもって充てる。
3 審査会の庶務は、総務課で処理する。
(雑則)
第6条 審査会の運営その他必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日訓令第8号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。