○相馬地方広域水道企業団職員研修要綱
(平成23年2月1日訓令第39号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定により、職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員が全体の奉仕者として職務を遂行するうえにおいて必要な知識、技能、態度等を習得させ、その資質及び能力の向上を図ることを目的とする。
(所属長の責務)
第3条 各課長(以下「所属長」という。)は、職員に対する研修の趣旨を理解し、職員が研修を受講するに当たり、必要な調整、助言及び指導を行わなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、研修期間中、実施機関の定める規律に従い研修に専念しなければならない。
2 職員は、研修の成果を職務に資するよう努めなければならない。
(研修の種類)
第5条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 自主研修
(2) 職場研修
(3) 外部研修
ア 一般研修
イ 派遣研修
(自主研修)
第6条 職員は、常に自己啓発に努めることにより、職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を習得するよう努めなければならない。
2 企業長は、前項の研修に対して必要と認めるときは、資料その他自主研修に必要な便宜及び助成を与えることができる。
(職場研修)
第7条 職場研修は、所属長及びその命を受けた職員が日常の執務を通じ、個別指導又は集団指導により行う。
2 所属長は、職員に職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を習得させるため職場研修を行うよう努めるものとする。
(外部研修)
第8条 外部研修は、次のとおりとする。
(1) 一般研修 研修機関等が実施する別表の区分により行うものとする。
(2) 派遣研修 職員を国又は他の地方公共団体等に派遣して行うものとする。
(研修計画)
第9条 総務課長は、毎年度、職員人材育成計画(別図)に基づき、研修の実施等に係る計画(以下「研修計画」という。)を作成し、事務局長の承認を受けなければならない。
2 総務課長は、研修計画が前項の規定により事務局長の承認を受けたときは、その概要を所属長に知らせるものとする。
(研修報告書)
第10条 職員は、第8条第1号に規定する研修の受講を終えた日から5日以内に、研修報告書(別記様式)により所属長を経由して事務局長に提出しなければならない。
2 前項の規定に該当する場合を除くほか、職員は、研修を終了したときは、速やかに口答で所属長に報告するとともに復命書等書面により報告するものとする。
(人事記録)
第11条 総務課長は、研修終了者について、必要がある場合は、履歴書に記録する。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
研修名対象者実施概要
初任職員研修新規採用者企業団職員として必要なごく基本的な知識、心がまえ及び執務の態度を習得させる。
初級職員研修当該研修を必要と見られる職員企業団職員として、必要な一般的、基礎的な知識又は技能、管理、監督等の能力を習得させる。
中級職員研修
監督者研修
管理者研修 
専門研修当該担当職務遂行上必要とされる知識又は技能を習得させる。
接遇研修
その他
別図(第9条関係)
職員人材育成計画

別記様式(第10条第1項関係)
研修報告書